○加東市立学校プール管理運営規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、加東市立学校のプール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、水泳の安全及び管理の適正を図ることを目的とする。
(令3教委規則4・一部改正)
(管理)
第2条 プールは、各学校長(以下「管理者」という。)が管理し、運営する。
2 管理者は、次の点に留意しなければならない。
(1) 使用者の疾病有無の事前調査
(2) 水槽の注水及び排水
(3) 滅菌検査
(4) 浄化装置等機械操作
(5) 施設の点検及び管理
(6) 管理及び使用日誌の記録
(7) 健康福祉事務所による衛生管理指導
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(指導及び監視)
第3条 小学校、中学校及び義務教育学校に水泳の指導者及び監視者を置く。
2 前項の指導者及び監視者は、教員等の中から管理者がこれを定める。
3 指導者は、児童及び生徒に対する水泳の指導に当たる。
4 監視者は、児童及び生徒の水難予防等に当たる。
(令3教委規則4・一部改正)
(使用期間)
第4条 プールの使用期間は、管理者がこれを定め、教育委員会の承認を得るものとする。
(目的外使用)
第5条 学校教育活動を妨げない範囲において、管理者が特に必要と認めた場合は、学校以外の団体に使用させることができる。
2 プールを使用しようとする団体の代表者は、別に定める使用申請書を使用の日の7日前までに管理者に提出し、許可を受けなければならない。
3 使用許可を受けた者は、管理者の指示に従い、使用中の事故は、使用者がその責めを負うものとする。
4 管理者は、次の事項に該当する場合は、使用を禁止する。
(1) 使用する者が秩序を乱すような行為のあったとき。
(2) 感染症の発生及びそのおそれのあるとき。
(3) プール使用上支障を来すとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、各学校においては、プール運営委員会を設置し、プール使用規程を別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委規則第4号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。