○加東市学校給食センター条例
平成18年3月20日
条例第81号
(設置)
第1条 加東市立学校等において実施する学校給食の調理等の業務を効果的かつ能率的に処理するため、加東市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターの位置は、加東市山国2007番地の125とする。
(管理運営)
第3条 給食センターは、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(業務)
第4条 給食センターは、加東市立小学校、中学校及び義務教育学校並びにそれらに準ずるもので、教育委員会が認めたものの学校給食用物資の調達、管理、調理、配送その他必要な事業を行う。
(平30条例54・令2条例32・一部改正)
(職員)
第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターの業務の適正かつ円滑な運営を図るため、学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について調査及び審議する。
3 運営委員会の委員は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町学校給食共同調理所設置及び管理に関する条例(昭和61年社町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月25日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月3日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。