○加東市教育委員会就学援助規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、小学校、中学校及び義務教育学校に就学する児童及び生徒並びに就学予定者の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(平21教委規則1・平28教委規則6・平29教委規則8・令2教委規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 法第18条に規定する学齢児童のうち、法第72条に規定する学校に就学している児童を除いた者をいう。

(2) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒のうち、法第72条に規定する学校に就学している生徒を除いた者をいう。

(3) 就学予定者 次年度において法第18条に規定する学齢児童となる予定の者のうち、市内の小学校及び義務教育学校に就学予定の者をいう。

(4) 保護者 児童、生徒及び就学予定者の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(5) 就学援助 義務教育に係る費用の一部を援助することをいう。

(平20教委規則1・平21教委規則1・平29教委規則8・令2教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

(受給資格)

第3条 就学援助を受けることができる者は、市内に住所を有し、現に居住している保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、加東市立の小学校、中学校及び義務教育学校に区域外就学している児童及び生徒の保護者で、住所地の市区町村教育委員会において就学援助を受けることができないものは、加東市教育委員会がその保護者の住所地の市区町村教育委員会と協議し、必要と認める場合に限り、就学援助を受けることができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮し、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める認定基準により就学援助を必要と認める者

(平24教委規則1・平27教委規則4・平29教委規則8・令2教委規則5・一部改正)

(就学援助の種類)

第4条 就学援助の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 通学費

(4) 新入学児童生徒学用品費

(5) 新入学児童生徒学用品準備金

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

(8) 卒業アルバム費

(9) オンライン学習通信費

(10) 医療費

2 前条第1号に該当する保護者で、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けているものは、前項第1号から第5号まで、第7号から第9号までに掲げる就学援助を受けることができない。

3 第1項第5号に規定する就学援助又は他の市区町村において同様の就学援助を受けた保護者は、当該児童、生徒又は就学予定者に係る同項第4号及び第5号に規定する就学援助を受けることはできない。

(平29教委規則8・平31教委規則1・令元教委規則4・令2教委規則5・令3教委規則6・一部改正)

(就学援助の額)

第5条 前条第1項各号に掲げる就学援助に係る援助金(以下「援助金」という。)の額は、予算の範囲内で教育委員会が定める。

(認定の申請)

第6条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は当該就学援助を受けようとする年度ごとに、教育委員会に申請し、就学援助の認定を受けなければならない。

(平24教委規則1・平29教委規則8・一部改正)

(認定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、審査を行い、就学援助認定の可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により決定をしたときは、当該決定の内容を申請者に通知するものとする。この場合において、認定しないことに決定したときは、その理由を付して通知するものとする。

(平24教委規則1・平29教委規則8・一部改正)

(援助金の給付及び委任)

第8条 援助金は、前条第1項の規定により認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)に対し、直接給付する。ただし、認定保護者が援助金の請求、受領及び執行を就学援助の対象となっている児童又は生徒(以下「対象児童等」という。)の属する学校の校長(以下「校長」という。)に委任することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項第7号の援助金については、認定保護者に対し、現物給付するものとし、第4条第1項第10号の援助金については、医療機関又は薬局(以下「医療機関等」という。)の請求を受け、直接当該医療機関等に支払うものとする。

(平24教委規則1・平26教委規則8・平29教委規則8・平31教委規則1・令3教委規則6・一部改正)

(異動等の届出)

第9条 認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 対象児童等が他の小学校、中学校又は義務教育学校に転学したとき。

(2) 認定保護者の生活状況、認定基準等に変化が生じたとき。

(3) 対象児童等又は就学援助の対象となっている就学予定者が死亡したとき。

(4) 法第18条の規定により対象児童等を就学させる義務を猶予され、又は免除されたとき。

(5) 認定保護者が市外へ転出したとき。

(平24教委規則1・平29教委規則8・令2教委規則5・一部改正)

(認定保護者の責務)

第10条 認定保護者は、第1条に定める目的及び趣旨に従い、援助金を公正かつ効果的に使用しなければならない。

(認定の取消し)

第11条 教育委員会は、第9条第3号から第5号までの規定により届出があったとき、又は同条第3号から第5号までのいずれかに該当すると認めたときは、直ちに就学援助の認定を取り消すものとする。

2 教育委員会は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに就学援助の認定を取り消すものとする。

(1) 第3条第1号及び第2号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 第10条の規定に違反したとき。

(平24教委規則1・旧第12条繰上・一部改正)

(援助金の返還)

第12条 教育委員会は、前条第2項の規定により認定を取り消したときは、当該認定保護者に対し、既に給付した援助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平24教委規則1・旧第13条繰上、平29教委規則8・一部改正)

(校長との連携)

第13条 教育委員会は、就学援助に関する事務の円滑な執行に資するため必要に応じて対象児童等に関する就学援助の認定、援助金の給付及び異動等の状況を校長に通知するものとする。

2 校長は、教育委員会との連携を密にするとともに、対象児童等に関する就学援助の状況等を常に整備し、就学援助に関する事務を適正に執行しなければならない。

(平24教委規則1・旧第14条繰上・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24教委規則1・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の加東郡教育委員会就学援助規則(平成5年加東郡教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(学校給食費の給付の特例)

3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染拡大防止のため小学校、中学校及び義務教育学校が臨時休業となった期間及び分散登校となった期間について、その臨時休業日数及び分散登校日数(学校給食が提供された日数を除く。)に応じ、第3条に該当する就学援助費受給対象者に対し、第4条第1項第7号の学校給食費を負担したものとみなして学校給食費相当額を支給する。この場合において、学校給食費相当額は、加東市学校給食センター規則(平成18年加東市教育委員会規則第18号)第9条第1項に定める学校給食費の額とし、第4条第2項及び第8条第2項は適用しないこととする。

(令2教委規則3・追加、令2教委規則4・令3教委規則6・令3教委規則9・一部改正)

(平成20年3月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年3月1日から令和3年3月31日までの間に小学校及び中学校が臨時休業となった場合に適用する。

(令和2年7月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年4月1日から令和5年5月7日までの間に小学校、中学校及び義務教育学校が臨時休業又は分散登校となった場合に適用する。

(令3教委規則9・令4教委規則5・令5教委規則2・一部改正)

(令和2年11月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第8条第2項の改正規定(「前項の規定にかかわらず、」の右に「第4条第1項第7号の援助金については、認定保護者に対し、現物給付するものとし、」を加える部分に限る。)及び附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条による改正後の加東市教育委員会就学援助規則及び第2条による改正後の加東市教育委員会就学援助規則の一部を改正する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市教育委員会就学援助規則の一部を改正する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市教育委員会就学援助規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第19号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第19号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年11月28日 教育委員会規則第8号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
令和元年12月25日 教育委員会規則第4号
令和2年5月27日 教育委員会規則第3号
令和2年7月28日 教育委員会規則第4号
令和2年11月27日 教育委員会規則第5号
令和3年2月26日 教育委員会規則第6号
令和3年8月27日 教育委員会規則第9号
令和4年5月27日 教育委員会規則第5号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号