○加東市教育委員会就学援助要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市教育委員会就学援助規則(平成18年加東市教育委員会規則第19号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平26教委告示7・一部改正)
(認定基準)
第2条 規則第3条第2号に規定する認定基準は、次に定めるところによる。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当する場合
ア 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の停止又は廃止になったとき
イ 保護者及び保護者の属する世帯の世帯員(以下「保護者等」という。)の市町村民税が非課税の場合
ウ 保護者等が市町村民税の減免を受けたとき
エ 保護者等が個人事業税の減免を受けたとき
オ 保護者等が固定資産税の減免を受けたとき
カ 保護者が国民年金保険料の全額免除を受けたとき
キ 保護者等が国民健康保険税の減免(加東市国民健康保険税条例(平成18年加東市条例第52条)第27条第1項第2号の適用を受けた場合を除く。)を受けたとき
ク 保護者等の属する世帯が生活福祉資金の貸付けを受けたとき
ケ 保護者が職業安定所登録日雇労働者である場合
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給を受けている保護者
所得基準額
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 |
総所得額 | 1,938,000円 | 2,421,000円 | 3,044,000円 | 3,613,000円 | 1人につき536,000円を加算 |
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があり、校長又は民生委員の副申により特に加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた者
(平21教委告示1・平22教委告示1・平23教委告示1・平26教委告示7・平27教委告示2・平31教委告示1・令3教委告示6・一部改正)
(就学援助の種類)
第3条 規則第4条第1項各号に掲げる就学援助の対象となる費用は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 学用品費及び通学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料費を含む。)を購入するための費用並びに児童又は生徒(1年生又は7年生を除く。)が通学のため通常必要とする通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等を購入するための費用
(2) 校外活動費 児童又は生徒が学校行事としての校外活動に参加する場合に必要な交通費、宿泊費及び見学料(ただし、第6号の修学旅行費の対象経費となる場合、他の制度の補助金等の対象経費となる場合及び他の制度で助成される場合を除く。)
(3) 通学費 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法によって通学する場合に要する交通費(ただし、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上で教育委員会が市長と協議の上決定する。)
(4) 新入学児童生徒学用品費等 児童又は生徒(1年生又は7年生)が通常必要とするランドセル、カバン、通学着、通学用靴、雨靴、雨傘等を購入するための費用
(5) 新入学児童生徒学用品準備金 規則第2条第3号に規定する就学入学予定者又は6年生の児童が翌年度に通常必要とするランドセル、カバン、通学着、通学用靴、雨靴、雨傘等を購入するための費用
(6) 修学旅行費 児童又は生徒が参加する修学旅行(義務教育学校6年生が参加する泊を伴う校外学習を含む。)に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊料及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として、均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費、旅行取扱料金及び旅行傷害保険料並びにやむを得ない理由で不参加となった場合のこれらの費用に係るキャンセル料
(7) 学校給食費 児童又は生徒が負担すべき学校給食費
(8) 卒業アルバム費 児童又は生徒の卒業記念アルバムの制作又は購入に必要な経費
(9) オンライン学習通信費 校長又は教育委員会が正規の教材として指定する物又は正規の授業で使用する教材と同等と認められる物により、ICTを通じた教育を児童又は生徒に提供する場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルータ等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
(10) 医療費 学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた児童又は生徒の医療に要する費用
(平29教委告示2・平31教委告示1・令2教委告示2・令2教委告示3・令3教委告示6・令3教委告示11・一部改正)
2 就学予定者の保護者が行う申請は、就学援助新入学児童生徒学用品準備金(入学準備金)受給申請書(様式第2号)に就学援助を必要とする理由を記し、教育委員会が指定する日までに申請するものとする。
(1) 認定することの決定 就学援助認定通知書(様式第3号)
(2) 認定しないことの決定 就学援助否認定通知書(様式第4号)
(平22教委告示1・平24教委告示2・平29教委告示2・平31教委告示1・令2教委告示2・令2教委告示3・令3教委告示6・一部改正)
2 規則第3条第2号に規定する受給資格要件を満たす保護者(以下この項及び次項において「第2号対象者」という。)に対する規則第4条第1項に規定する援助は、申請のあった日(市に転入した保護者が当該転入の日の属する月と同月に申請をした場合であって、当該保護者が当該転入前の市区町村(その市区町村が複数あるときは、そのいずれかの市区町村)から当該市区町村の転出の日の前日において同項第1号の学用品費及び通学用品費の援助に類する援助を受けていたときは、申請のあった日の属する月の翌月の初日)から行うものとする。ただし、第2号対象者が申請をした日が4月1日から6月30日までのときは、当該申請があった日の属する年度の4月1日から援助するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、規則第4条第1項第5号に規定する援助は、申請のあった日の翌年度に加東市内の小学校、中学校又は義務教育学校に入学を予定する者の保護者が、教育長が定める申請期間に申請をした場合において、当該年度に援助するものとする。
(平24教委告示2・全改、平29教委告示2・令2教委告示3・令3教委告示11・一部改正)
(援助金の給付)
第6条 援助金は、教育委員会が特に認める援助金を除き、原則として当月分を翌月に給付するものとする。
2 規則第8条第1項本文の規定による援助金の給付は、口座振替によるものとし、認定保護者が指定した口座に振り込むものとする。
3 規則第8条第1項ただし書の規定により校長が認定保護者から委任を受けたときは、援助金の請求、受領及び執行を速やかに行うものとする。
(平22教委告示1・旧第5条繰下、平26教委告示7・一部改正)
(平22教委告示1・旧第6条繰下、平24教委告示2・平29教委告示2・一部改正)
(平22教委告示1・旧第7条繰下、平24教委告示2・平29教委告示2・一部改正)
(認定の取消しに伴う援助の適用)
第9条 規則第11条の規定により認定を取り消した場合、規則第4条第1項第1号に規定する援助は、認定の取消し事由発生の日の属する月の末日まで、同項第2号から第9号までに規定する援助は、認定の取消し事由発生の日までとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平22教委告示1・追加、平24教委告示2・平29教委告示2・平31教委告示1・一部改正)
(通知)
第10条 教育委員会は、規則第4条第1項第5号に規定する援助金の対象となった児童又は生徒が小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校に入学したときは、援助金を支給した旨を当該学校に通知するものとする。
2 教育委員会は、規則第4条第1項第5号に規定する援助金を受けた保護者が転出したときは、援助金を支給した旨を転出先の市区町村に通知するものとする。
(平29教委告示2・追加、令2教委告示3・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平22教委告示1・旧第8条繰下、平29教委告示2・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の加東郡就学援助に関する要綱(加東郡教育委員会制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(令2教委告示2・追加)
(令2教委告示2・追加、令3教委告示6・一部改正)
附則(平成20年3月28日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月27日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委告示第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委告示第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年8月27日教委告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平31教委告示1・全改、令2教委告示2・令3教委告示7・令4教委告示2・令5教委告示3・一部改正)
(令2教委告示3・全改、令3教委告示7・令4教委告示2・令5教委告示3・一部改正)
(平29教委告示2・旧様式第2号繰下、平31教委告示1・令2教委告示2・一部改正)
(平29教委告示2・旧様式第3号繰下、平31教委告示1・一部改正)
(平27教委告示2・全改、平29教委告示2・旧様式第4号繰下、平31教委告示1・令3教委告示7・一部改正)
(平22教委告示1・一部改正、平24教委告示2・旧様式第6号繰上、平29教委告示2・旧様式第5号繰下)
(平22教委告示1・一部改正、平24教委告示2・旧様式第7号繰上・一部改正、平29教委告示2・旧様式第6号繰下、令3教委告示6・一部改正)