○加東市特別支援教育諸学校就学援助金支給条例

平成18年3月20日

条例第82号

(目的)

第1条 この条例は、特別支援教育諸学校で教育を受ける児童及び生徒に特別支援教育諸学校就学援助金(以下「就学援助金」という。)を支給することにより、就学の促進及び教育の機会均等を図ることを目的とする。

(平19条例14・一部改正)

(支給の要件)

第2条 就学援助金は、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校に在学する者

(2) 市に1年以上居住し、市の住民基本台帳に記録されている者

(平19条例14・平24条例3・一部改正)

(支給の額)

第3条 就学援助金の額は、児童及び生徒1人につき月額4,000円を支給する。

(支給の申請)

第4条 就学援助金の支給を受けようとする者の保護者は、規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 就学援助金の支給は、前条の申請に基づいて市長が決定する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町特殊学校就学援助金支給条例(昭和48年社町条例第15号)、滝野町就学援助金支給条例(平成元年滝野町条例第10号)又は東条町特殊学校就学援助金支給条例(平成2年東条町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日条例第3号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

加東市特別支援教育諸学校就学援助金支給条例

平成18年3月20日 条例第82号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第82号
平成19年5月17日 条例第14号
平成24年3月6日 条例第3号