○加東市奨学金給付規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、高等学校へ進学する者のうち経済的理由等によって修学困難な者に対し、修学上必要な奨学金を支給し、教育の機会均等を図ることを目的とする。
(給付の要件)
第2条 奨学金は、次の各号のいずれにも該当する者に対して給付する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び高等専門学校に在学している子弟者で、保護者が本市に住所を有しているもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定の適用を受けている者
(3) 他の制度による奨学金等の給付を受けていない者
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、公立高等学校及び高等専門学校に在学する者については月額7,000円、私立高等学校に在学する者については月額1万円を支給する。
(給付の申請)
第4条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「奨学生」という。)の保護者(以下「申請者」という。)は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金給付申請書(様式第1号)
(2) 第2条第2号の要件に該当することを証明するもの
(平23教委規則3・一部改正)
(給付の期間)
第5条 奨学金の給付期間は、第6条の規定により給付を決定した日の属する月からその月の属する年度の3月までとする。ただし、その期間がその学校における正規の修業年限内にある場合に限る。
(平23教委規則3・追加)
(給付の決定)
第6条 市長は、申請書を受理した後、給付の可否を申請者に通知する。
(平23教委規則3・旧第5条繰下)
(給付の方法)
第7条 市長は、奨学金を各学期ごとに申請者に給付するものとする。ただし、必要と認める場合は、各月に分割交付することができる。
(平23教委規則3・旧第6条繰下)
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 奨学金の給付を辞退しようとするとき。
(3) 奨学生が死亡したとき。
(平23教委規則3・旧第7条繰下)
(給付の停止)
第9条 奨学生が休学したときは、その月の翌月から復学した月までの間、奨学金の給付を停止する。
(平23教委規則3・旧第8条繰下)
(給付の取消し)
第10条 第2条に規定する受給資格を欠くに至ったときは、その翌月(その日が月の初日のときは、その月)から奨学金の給付を取り消す。
(平23教委規則3・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平23教委規則3・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町奨学金給付条例(昭和51年社町条例第13号)、滝野町奨学金給付条例(昭和51年滝野町条例第4号)又は東条町奨学金給付条例(昭和51年東条町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた届出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた届出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委規則8・一部改正)
(平23教委規則3・令3教委規則8・一部改正)