○加東市外国人留学生奨学金支給条例

平成18年3月20日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、加東市が外国人留学生に対して奨学金を支給し、留学生の生活の安定を図り、その学習活動を促進し、もって加東市と諸外国との交流の促進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 奨学金の支給を受けることができる外国人留学生は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院、短期大学及び専門職大学を含む。)に在学している者のうち、留学生活上経済的援助を必要とすると認められる者で、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による留学の在留資格を有すること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項が、市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 原則として大学の正規学部生及び正規大学院生で、経済的援助を必要とし、学業成績が優秀なものであること。

(4) 日本国政府その他の団体等から奨学金を受けていないこと。

(5) 地域での国際交流活動に参加が見込まれる者であること。

(平24条例3・平31条例7・一部改正)

(奨学金の額及び支給期間)

第3条 奨学金の額は、月額1万5,000円とする。

2 奨学金の支給期間は、奨学金の支給を受ける外国人留学生(以下「奨学生」という。)の在学期間を通じて1年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを更新することができる。

(平22条例27・一部改正)

(支給の申請及び決定)

第4条 奨学金の支給を受けようとする外国人留学生は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、予算の範囲内において、奨学生を決定する。

3 市長は、前項の審査を行うに当たり当該外国人留学生の在学する大学長に必要な書類の提出を求めることができる。

(支給時期)

第5条 奨学金は年2回に分けて支給することとし、その時期は、規則で定める。

(支給の休止等)

第6条 市長は、奨学生が第2条に規定する要件を欠くに至ったとき、その他奨学生として適当でないと認められるときは、当該奨学生に対する奨学金の支給を休止し、停止し、期間を短縮し、若しくは打ち切り、又は既に支給した奨学金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町外国人留学生奨学金支給条例(平成4年社町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月3日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第3号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月1日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

加東市外国人留学生奨学金支給条例

平成18年3月20日 条例第83号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第83号
平成22年12月3日 条例第27号
平成24年3月6日 条例第3号
平成31年3月1日 条例第7号