○加東市立学校生徒自転車通学ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成18年3月20日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、自転車を利用して市立の中学校及び義務教育学校の後期課程に通学する生徒の通学用ヘルメットの購入に要する費用の一部を補助し、保護者の負担を軽減することにより、通学の安全を図ることを目的とする。

(令3教委告示3・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。ただし、既にこの告示に基づき補助金の交付を受けている者は除く。

(1) 加東市立中学校又は義務教育学校の後期課程に在学する生徒

(2) 学校長の承認を受けて自転車で通学する者

(令3教委告示3・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、通学用ヘルメットの購入に要する経費の2分の1以内の額とする。

(支給事務の委任)

第4条 市長は、保護者に対する通学用ヘルメット購入費補助金の支給事務を学校長に委任するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年2月26日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

加東市立学校生徒自転車通学ヘルメット購入費補助金交付要綱

平成18年3月20日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第3号
令和3年2月26日 教育委員会告示第3号