○加東市立学校の職員の服務に関する規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する市立小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する県費負担教職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委訓令2・平31教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、加東市職員の宣誓に関する条例(平成18年加東市条例第29号)の定めるところにより、宣誓書を提出しなければならない。

(職員証)

第4条 職員は、その身分を明らかにするため、校長の交付する職員証を携帯しなければならない。

(平31教委訓令1・一部改正)

(出勤簿)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。当該出勤簿の様式については、教育委員会が定めるものとする。

2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、出勤簿の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

(平31教委訓令1・一部改正)

(休暇、休業、欠勤等)

第6条 職員は、休暇若しくは休業を受けようとするとき、又は欠勤し、遅刻し、若しくは早退しようとするときは、所定の様式により校長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(平31教委訓令1・一部改正)

(執務)

第7条 職員は、勤務中校長の承認を受けないで、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、校長の承認を受けないで、校長の計画する教育活動以外に児童生徒を集め、又は校外に連れ出してはならない。

3 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材又は器具を他人に貸与し、提示し、又は校外に持ち出してはならない。

(平31教委訓令1・旧第8条繰上・一部改正)

(退出時措置)

第8条 職員は、退出するときは、次に掲げる措置を採らなければならない。

(1) 表簿、文書、教材、器具等を所定の場所に収納すること。

(2) 必要な事項を他の職員に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、戸締まり等の火災及び盗難の防止に必要な措置を採ること。

(平31教委訓令1・旧第9条繰上・一部改正)

(出張)

第9条 職員は、出張のため旅行を命ぜられ、当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に復命書を校長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でない場合又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(平31教委訓令1・旧第10条繰上・一部改正)

(事務職員の時間外勤務)

第10条 事務職員の時間外勤務については、校長の命令によるものとする。

(平31教委訓令1・旧第11条繰上・一部改正)

(研修)

第11条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究及び修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修を行おうとするときは、あらかじめ所定の様式により、校長の承認を受けなければならない。

3 職員は、前項の研修を行ったときは、研修終了後、速やかに所定の様式により、校長に報告しなければならない。

(平31教委訓令1・旧第12条繰上・一部改正)

(災害時における宿日直勤務)

第12条 職員は、日直又は宿直の勤務を命ぜられた場合には、校長の指示に基づき、その勤務を遂行しなければならない。

(平31教委訓令1・旧第13条繰上・一部改正)

(勤務に専念する義務の免除)

第13条 職員は、加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ所定の様式により、校長に届け出て、承認を受けなければならない。

(平31教委訓令1・旧第14条繰上・一部改正)

(営利企業等の従事)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、所定の様式により教育長の承認を受けなければならない。

2 職員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ所定の様式により教育長の承認を受けなければならない。

(平31教委訓令1・旧第15条繰上・一部改正)

(赴任等)

第15条 職員は、採用されたときは速やかに、転任を命ぜられたときは辞令又は発令通知を受けた日から3日以内に着任しなければならない。ただし、事務引継その他の理由により校長に承認を得た場合は、7日以内に着任することができる。

2 風水災害、震災害その他やむを得ない理由により前項の期間内に着任することができない場合においては、校長は、教育長の承認を得て前項の期間を延長することができる。

3 職員は、着任したときは速やかに所定の様式により教育長に届け出なければならない。

(平31教委訓令1・旧第16条繰上・一部改正)

(国外旅行届)

第16条 職員は、国外へ旅行するときは、所定の様式により校長に届け出なければならない。

(平31教委訓令1・追加)

(履歴書等)

第17条 新たに職員となる者は、速やかに所定の様式による履歴書を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、次に掲げる場合には、速やかに所定の様式にその事実を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 学校を卒業したとき。

(3) 資格を取得したとき。

(4) 任命権者以外の者から賞罰を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認め、別に指示したとき。

(平31教委訓令1・旧第18条繰上・一部改正)

(住所届)

第18条 新たに職員となった者及び住所を変更した職員は、所定の様式により速やかに校長に届け出なければならない。

(平31教委訓令1・旧第19条繰上・一部改正)

(事務引継等)

第19条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。

2 校長は、事務を引き継ぐ場合は文書をもって行い、前任の校長と連署するものとする。

(平31教委訓令1・旧第20条繰上・一部改正)

第20条 職員は、出張、休暇等の場合には、その担任事務について、不在中の措置を講じておかなければならない。

(平31教委訓令1・旧第21条繰上)

(重要文書等の取扱い)

第21条 校長は、非常事態に備えて、重要な文書、物品等を整理し、「非常持出し」の表示を朱書するほか、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。

(平31教委訓令1・旧第22条繰上・一部改正)

(書類の経由等)

第22条 この訓令の規定により、教育長に提出する書類は、校長以外の職員にあっては、校長を経由しなければならない。

(平31教委訓令1・旧第23条繰上・一部改正)

(読替え)

第23条 第6条第13条第15条第1項第16条第18条及び第19条第1項の規定中「校長」とあるのは、校長の場合にあっては、「教育長」と読み替えるものとする。

(平31教委訓令1・旧第24条繰上・一部改正)

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、校長が定める。

(平31教委訓令1・旧第25条繰上・一部改正)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年1月5日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市立幼稚園、小学校及び中学校の職員の服務に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、公布の日以後の服務に係る申請又は届出において適用し、公布の日以前の服務に係る申請又は届出については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に改正前の加東市立幼稚園、小学校及び中学校の職員の服務に関する規程の規定による服務に係る申請又は届出は、新規程の規定によってしたものとみなす。

(令和3年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加東市立学校の職員の服務に関する規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第11号

(令和3年4月1日施行)