○加東市社会教育委員に関する条例

平成18年3月20日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 市に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募による市民

(平25条例39・追加)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例39・旧第4条繰下)

(委員の解嘱)

第6条 委員が法第15条第2項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、加東市教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(平25条例39・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平25条例39・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年12月3日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

加東市社会教育委員に関する条例

平成18年3月20日 条例第84号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第84号
平成25年12月3日 条例第39号