○加東市社会教育委員の会議規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 加東市社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議に、社会教育委員(以下「委員」という。)の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長の職務代行)
第3条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第4条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(招集)
第5条 会議は、委員長がこれを招集する。
2 会議は、必要のあるときにこれを招集する。
(運営)
第6条 委員長は、会議を主宰する。
(定足数)
第7条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第8条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(出席説明の要求)
第9条 委員長は、議事その他に関して必要のあるときは、教育委員会事務局職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第10条 会議に必要な事務は、教育委員会事務局で行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。