○加東市社会教育委員の会議規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 加東市社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議に、社会教育委員(以下「委員」という。)の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

(委員長の職務代行)

第3条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第4条 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(招集)

第5条 会議は、委員長がこれを招集する。

2 会議は、必要のあるときにこれを招集する。

(運営)

第6条 委員長は、会議を主宰する。

(定足数)

第7条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(表決)

第8条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(出席説明の要求)

第9条 委員長は、議事その他に関して必要のあるときは、教育委員会事務局職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第10条 会議に必要な事務は、教育委員会事務局で行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

加東市社会教育委員の会議規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第22号

(平成18年3月20日施行)