○加東市社会教育指導員の設置等に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第23号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育主事を助けて、教育委員会が委嘱した社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、社会教育関係団体の育成等に従事する。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する。

(免職)

第4条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 一身上の都合等で解任を申し出た場合

(2) 教育委員会の都合により、設置の必要がなくなった場合

(3) 勤務の状態が好ましくない場合

(4) 指導員として、ふさわしくない非行のあった場合

(勤務)

第5条 指導員は、教育長の定める計画に従って勤務する。

(任期)

第6条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任は妨げないが、その通算年数は、原則として3年を超えないものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

加東市社会教育指導員の設置等に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第23号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第23号