○加東市公民館条例
平成18年3月20日
条例第85号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
社公民館 | 加東市木梨1134番地60 |
滝野公民館 | 加東市下滝野1369番地 |
東条公民館 | 加東市岡本1571番地1 |
(平29条例33・一部改正)
(職員)
第3条 公民館には、館長及び必要な職員を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第4条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会委員の定数は10人以内とし、当該委員は次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による市民
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例6・一部改正)
(施設の使用)
第5条 公民館の施設(設備を含む。以下同じ。)は、公民館事業又は学校教育に支障のない場合に限り、その全部又は一部を目的外に使用させることができる。
(平24条例9・一部改正)
(使用の許可)
第6条 公民館は、法第20条の規定による目的のために使用するほか、教育委員会が適当と認めたときは、一般の使用に供することができる。
2 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可に係る申請は、使用する日の3月前からすることができる。
(1) 4月1日から前項の期間の末日まで 当該年度
(2) 前項の期間の末日の翌日から当該年度の末日まで 当該年度及び翌年度
(平24条例9・一部改正)
(許可の取消し等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、若しくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 法第20条のに規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公安を害し、社会に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により第6条第2項の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において使用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定による許可条件の変更又は許可の取消し若しくは使用中止により使用者に損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平24条例9・一部改正)
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(平24条例9・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、市若しくは市が関係する特別地方公共団体が使用するとき、又は登録団体が使用する場合で教育委員会規則で定める特別の理由があるときは、教育委員会規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例9・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設、備品等を破損し、汚損し、又は亡失したときは、これを原形に復し、又は賠償の責めを負わなければならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、使用について公民館の指示に従わなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第4条、第6条、次項並びに附則第6項及び第9項の規定 平成24年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成24年7月1日
(加東市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の加東市公民館条例第6条第2項の規定により受けた許可であって、その使用しようとする日が前項第1号に掲げる規定の施行の日以後であるものは、第1条の規定による改正後の加東市公民館条例(次項において「4月新公民館条例」という。)第6条の規定にかかわらず、同条第2項の規定により受けた許可とみなす。
3 第2条の規定による改正前の加東市公民館条例(次項において「7月旧公民館条例」という。)第6条第2項の規定により受けた許可であって、その使用しようとする日が附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後であるもの(前項の規定により4月新公民館条例第6条第2項の規定により受けた許可とみなされる場合を含む。)に係る使用料については、第2条の規定による改正後の加東市公民館条例(次項において「7月新公民館条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 7月旧公民館条例第9条の規定による使用料の減免の決定であって、その使用しようとする日が附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後であるものは、7月新公民館条例第9条の規定により使用料の減免が決定されたものとみなす。
附則(平成29年12月1日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加東市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可した使用に係る使用料について適用し、同日前に許可した使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平24条例9・平29条例33・一部改正)
使用料
(1) 社公民館
区分 室名 | 使用区分 | |||
午前 午前9時から正午まで | 午後 午後1時から午後5時まで | 夜間 午後6時から午後10時まで | 終日 午前9時から午後10時まで | |
研修室 | 円 2,000 | 円 2,600 | 円 3,000 | 円 7,600 |
視聴覚教室 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 3,800 |
会議室 | 600 | 800 | 1,000 | 2,400 |
実習室 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 3,800 |
展示ホール | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 3,700 |
備考
1 使用時間が上記区分の2以上にわたる場合は、それぞれの使用料を合算した額とする。
2 冷暖房使用の場合は、基本料金の50パーセント増とする。
3 市外に住所を有する個人(市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。)又はその事務所若しくは事業所が市外にある法人その他の団体に対する使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。
(2) 滝野公民館
区分 室名 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 午後1時から午後5時まで | 夜間 午後6時から午後10時まで |
研修室(間仕切り使用は、半額) | 円 2,000 | 円 2,000 | 円 2,500 |
会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
制作室1 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
制作室2 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
ミーティング室 | 500 | 500 | 700 |
IT学習室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 |
講座室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
映像制作室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
和室(間仕切り使用は、半額) | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
調理室 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
多目的室 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
ロビー | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
備考
1 使用時間が上記区分の2以上にわたる場合は、それぞれの使用料を合算した額とする。
2 冷暖房使用の場合は、基本料金の50パーセント増とする。
3 市外に住所を有する個人(市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。)又はその事務所若しくは事業所が市外にある法人その他の団体に対する使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。
(3) 東条公民館
区分 室名 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 午後1時から午後5時まで | 夜間 午後6時から午後10時まで |
第1研修室 | 円 1,000 | 円 1,000 | 円 1,300 |
第2研修室 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
第3研修室 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
調理室 | 1,200 | 1,200 | 1,500 |
会議室 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
和室 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
制作室 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
備考
1 使用時間が上記区分の2以上にわたる場合は、それぞれの使用料を合算した額とする。
2 冷暖房使用の場合は、基本料金の50パーセント増とする。
3 市外に住所を有する個人(市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。)又はその事務所若しくは事業所が市外にある法人その他の団体に対する使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。