○加東市立図書館規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市立図書館条例(平成18年加東市条例第86号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、加東市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 加東市中央図書館 午前10時から午後7時まで

(2) 加東市滝野図書館及び加東市東条図書館 午前10時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(平30教委規則12・全改)

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 加東市中央図書館 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)(祝日が水曜日である場合にあっては、当該週の金曜日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 加東市滝野図書館及び加東市東条図書館 水曜日、祝日の翌日(祝日の翌日が水曜日である場合にあっては、当該週の木曜日)及び12月28日から翌年の1月3日までの日

2 館長は、前項の休館日のほか、教育委員会の承認を得て、一の図書館につき毎年1回に限り、連続する10日以内の範囲で必要と認める期間を、館内特別整理日として休館することができる。

3 館長が特に必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日において臨時に開館し、又は休館日以外の日において臨時に休館することができる。

(平23教委規則1・平24教委規則6・平30教委規則12・令3教委規則2・一部改正)

(入館の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書館資料、器具等は、丁寧に取り扱うこと。

(2) 館内では、静粛にし、高談、放歌等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 館内において飲食をしないこと。

(4) 館内において喫煙をしないこと。

(5) 許可を受けないでビラ、ポスターその他広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

2 館長は、入館者が前項の規定又は指示に従わないときは、その者を退館させることができる。

(館内利用)

第5条 図書館資料を図書館内で利用しようとする者は、開架図書館資料については、自由利用とし、閉架図書館資料については係員に申し出て利用しなければならない。

(個人の館外利用)

第6条 図書館資料を図書館外で利用(以下「館外利用」という。)できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住している者

(2) 市外に居住している者のうち、市内に通勤又は通学をしている者で、館長が適当と認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めた者

2 館外利用をしようとする者は、図書館カード(様式第1号)を提示しなければならない。

3 図書館カードの交付を受けようとする者は、図書館カード申込書(様式第2号)に必要事項を記入し、第1項に規定する資格を証する書類を提示しなければならない。

4 図書館カードの取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書館カードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(2) 図書館カードを紛失したとき、又は図書館カード申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

(3) 図書館カードが登録者以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責任は、登録者本人が負うものとする。

5 館外利用ができる図書館資料の点数及び貸出期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数又は貸出期間を別に指定することができる。

(1) 貸出点数は、1人20点以内とする。

(2) 貸出期間は、2週間以内とする。

6 前項の貸出期間が終わり、なお引き続き利用しようとする者は、更に貸出しの手続を執らなければならない。ただし、継続して4週間を超えることはできない。

(令4教委規則6・一部改正)

(団体の館外利用)

第7条 館外利用できる団体は、市内の次の団体とする。

(1) 2世帯以上で、かつ、5人以上で構成する団体

(2) その他の団体で館長が適当と認めるもの

2 館外利用をしようとする団体は、図書館カードを提示しなければならない。

3 図書館カードの交付を受けようとする団体は、図書館資料利用団体登録申込書(様式第3号)に必要事項を記入し、第1項に規定する資格を証する書類を提示しなければならない。

4 図書館資料利用団体登録申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

5 館外利用ができる図書館資料は、第1項第1号の団体については構成員1人につき10点以内で、その貸出期間は30日以内とし、第1項第2号の団体については1団体につき200点以内で、その貸出期間は30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数又は貸出期間を別に指定することができる。

(館外利用の制限)

第8条 前2条の規定にかかわらず、館長が指定する図書館資料については、館外利用を制限することができる。

(返却の督促)

第9条 館長は、図書館資料が第6条第5項及び第7条第5項に規定する貸出期間を過ぎても返却されていない場合は、当該利用者に対して返却の督促を行うものとする。

(館外利用の停止)

第10条 館長は、第6条又は第7条の規定に違反した者又は団体に対しては、館外利用を一時停止することができる。

(弁償の義務)

第11条 利用者が図書館資料、設備等を損傷し、又は紛失したときは、現物又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、館長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸出記録等の守秘)

第12条 図書館の職員は、貸出記録その他個人の秘密に関する記録を外部に漏らしてはならない。

(平28教委規則3・旧第13条繰上)

(図書館資料の複写)

第13条 図書館資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)を館長に提出し、著作権法(昭和45年法律第48号)の範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、当該利用者の負担とする。

(平28教委規則3・旧第14条繰上)

(図書館資料の寄贈)

第14条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

2 図書館に資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(様式第5号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

3 館長は、寄贈者に図書館資料寄贈受理書(様式第6号)を交付するものとする。

4 館長は、寄贈資料がその利用に供する必要がないと認めたときは、他の図書館資料に準じて処分することができる。

(平28教委規則3・旧第15条繰上)

(図書館協議会の所掌事項)

第15条 条例第5条に規定する加東市立図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館活動について館長に意見を述べることができる。

(平28教委規則3・旧第16条繰上)

(会長)

第16条 協議会の委員の会議(以下「会議」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選とし、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 会長は、会議を主催する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。

(平28教委規則3・旧第17条繰上)

(会議)

第17条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平28教委規則3・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町立図書館の設置及び管理に関する規則(平成5年社町規則第12号)、社町立図書館協議会規則(平成5年社町規則第13号)、滝野町図書館等複合施設管理規則(平成8年滝野町教育委員会規則第2号)又は東条町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年東条町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月20日から平成18年3月31日までは、加東市図書・情報センターの休館日は、社町立図書館の設置及び管理に関する規則に規定する休館日とし、加東市東条図書館の休館日は、東条町文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する休館日とする。

(平成23年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年5月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の加東市立図書館規則様式第1号の規定により交付された図書館カードは、第1条の規定による改正後の加東市立図書館規則様式第1号の規定により交付された図書館カードとみなす。

(令和3年1月27日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日教委規則第6号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(平30教委規則12・一部改正)

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(平24教委規則6・一部改正)

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(平28教委規則3・一部改正)

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(平28教委規則3・一部改正)

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(平28教委規則3・一部改正)

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加東市立図書館規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第25号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第25号
平成23年1月31日 教育委員会規則第1号
平成24年5月1日 教育委員会規則第6号
平成28年3月30日 教育委員会規則第3号
平成30年12月26日 教育委員会規則第12号
令和3年1月27日 教育委員会規則第2号
令和4年11月25日 教育委員会規則第6号