○加東市窪田隣保館条例

平成18年3月20日

条例第88号

(設置)

第1条 住民の生活向上及び社会福祉の増進を図り健全な生活の育成を期するため、加東市窪田隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 隣保館の位置は、加東市窪田115番地4とする。

(事業)

第3条 隣保館は、その目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 人権に係る啓発、広報活動及び調査研究に関すること。

(2) 地域福祉の増進及び相談に関すること。

(3) 教養の向上及び文化活動の推進に関すること。

(4) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 市長は、隣保館に館長及び必要な職員を置くことができる。

(運営委員)

第5条 この施設の運営について協議するため、加東市隣保館運営委員会を置くことができる。

(施設の使用基準)

第6条 第1条に規定する目的に反しない限り、住民は、隣保館を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、備品等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とすると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用が不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。ただし、燃料等の使用については、使用者の負担とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、隣保館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町立隣保館設置条例(昭和43年社町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市窪田隣保館条例

平成18年3月20日 条例第88号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 条例第88号