○加東市窪田隣保館規則

平成18年3月20日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市窪田隣保館条例(平成18年加東市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 条例第5条に規定する加東市隣保館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数は、14人以内とする。

2 前項の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉関係者

(3) 各種団体から推薦された者

(4) 住民の代表者

(平25規則2・一部改正)

(委員会の運営)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、加東市窪田隣保館(以下「隣保館」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を調査審議する。

(委員の任期)

第4条 役職をもって就任する委員の任期はその役職の在任期間とし、その他の委員は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(使用許可及び制限)

第7条 隣保館の使用許可を受けようとする者は、使用の日の前日までに隣保館使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用を承認したときは、その者に隣保館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(開館時間)

第8条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(平19規則4・平21規則8・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町立隣保館運営規則(昭和43年社町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日規則第2号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

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加東市窪田隣保館規則

平成18年3月20日 規則第45号

(平成25年3月1日施行)