○加東市青少年センター条例

平成18年3月20日

条例第89号

(設置)

第1条 青少年補導活動を総合的に推進し、青少年の非行化を防止するとともに、その健全な育成を図るため、加東市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 青少年センターは、加東市社50番地に置く。

(平25条例31・一部改正)

(事業)

第3条 青少年センターは、第1条に規定する目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 青少年の非行防止のため街頭補導及び相談に関すること。

(2) 青少年の健全育成及び環境浄化に関すること。

(3) 補導委員の研修に関すること。

(4) 情報資料の整備及び広報活動に関すること。

(5) 関係機関及び各種団体との連絡協調に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(職員)

第4条 青少年センターに所長、事務職員及びその他必要な職員を置く。

2 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、所長の命を受け、必要な業務を処理する。

(運営協議会)

第5条 青少年センターにおける各種の企画実施について、前条に掲げる業務を適切かつ的確に運営するため、その機関として加東市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、警察、教育、児童福祉等の関係機関、団体及び民間有識者等の代表者のうちから教育長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会に会長を置き、教育長をもって充てる。

6 協議会の会議は、年間2回以上開くものとし、会長がこれを招集する。

(青少年補導委員)

第6条 青少年センターの業務計画に基づいて、早期発見、早期補導等の業務に従事させるため青少年補導委員を置く。

2 前項の委員は、加東市教育委員会が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の加東郡少年補導センターの設置及び運営に関する条例(昭和53年社町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月3日条例第31号)

この条例は、平成26年2月24日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年2月17日から施行する。

加東市青少年センター条例

平成18年3月20日 条例第89号

(平成26年2月17日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成18年3月20日 条例第89号
平成25年12月3日 条例第31号