○加東市青少年センター条例
平成18年3月20日
条例第89号
(設置)
第1条 青少年補導活動を総合的に推進し、青少年の非行化を防止するとともに、その健全な育成を図るため、加東市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 青少年センターは、加東市社50番地に置く。
(平25条例31・一部改正)
(事業)
第3条 青少年センターは、第1条に規定する目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 青少年の非行防止のため街頭補導及び相談に関すること。
(2) 青少年の健全育成及び環境浄化に関すること。
(3) 補導委員の研修に関すること。
(4) 情報資料の整備及び広報活動に関すること。
(5) 関係機関及び各種団体との連絡協調に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(職員)
第4条 青少年センターに所長、事務職員及びその他必要な職員を置く。
2 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、所長の命を受け、必要な業務を処理する。
(運営協議会)
第5条 青少年センターにおける各種の企画実施について、前条に掲げる業務を適切かつ的確に運営するため、その機関として加東市青少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、警察、教育、児童福祉等の関係機関、団体及び民間有識者等の代表者のうちから教育長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会に会長を置き、教育長をもって充てる。
6 協議会の会議は、年間2回以上開くものとし、会長がこれを招集する。
(青少年補導委員)
第6条 青少年センターの業務計画に基づいて、早期発見、早期補導等の業務に従事させるため青少年補導委員を置く。
2 前項の委員は、加東市教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年12月3日条例第31号)
この条例は、平成26年2月24日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成26年2月17日から施行する。