○加東市教育研究所設置規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第28号

(設置)

第1条 時代の要請及び地域教育の実態を踏まえて、解明すべき教育課題を取り上げ、公教育専門職の立場から継続的に協同研究し、加東市教育の進展を図るため、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として加東市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研究所は、加東市教育委員会事務局(加東市社50番地)に置く。

(平26教委規則5・一部改正)

(組織)

第3条 研究所は、加東市教育委員会事務局こども未来部学校教育課職員並びに加東市立小学校、中学校及び義務教育学校職員若干人をもって構成する。

(平30教委規則5・令3教委規則4・一部改正)

(事業)

第4条 研究所は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 学校相互の教育研究の交流を図る。

(2) 教育研究に必要な集会及び講演会等を開催する。

(3) 教育研究資料を収集整備する。

(4) 教育研究に必要な調査統計等を実施する。

(5) 毎年「研究紀要」を編集して、各校及び関係方面へ配布する。

(6) 学校教職員の研修に関して、教育委員会の諮問に応じる。

(7) 前各号に掲げるもののほか、研究所の目的を達成するために必要な事項

(会議)

第5条 研究所の会議は、理事会、研究所員会及び研究部会とする。

2 理事会は、研究所の運営その他に関する事項について、必要に応じて開くものとする。

3 研究所員会は、原則として全員出席とし、必要に応じて開くものとする。

4 研究部会は、専門部ごとに月1回程度とし、又は必要に応じて開くものとする。

(職員)

第6条 研究所に次の職員を置く。

(1) 所長 1人 こども未来部学校教育課長又は適任者をもって充てる。

(2) 副所長 3人 代表校長又は適任者をもって充てる。

(3) 理事 若干人 校長又は適任者をもって充てる。

(4) 所員 各学校若干人 教職員をもって充てる。

(平30教委規則5・令3教委規則4・一部改正)

(任命及び委嘱)

第7条 所長及び副所長は教育委員会が任命し、理事及び所員は校長の推薦に基づいて教育委員会が委嘱する。

2 理事及び所員の委嘱期間は、1年を原則とする。ただし、再任を妨げない。

(令3教委規則4・一部改正)

(職務)

第8条 各職員の職務を次のとおり定める。

(1) 所長は、研究所を総理し、定期又は必要に応じて集会を招集する。

(2) 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、これを代理するとともに、研究所務(経理の執行を含む。)を整理する。

(3) 理事は、所長の諮問に応じ、又は意見を具申することができる。

(4) 所員は、研究に従事する。

(令3教委規則4・一部改正)

(経理)

第9条 研究所の経理は、教育委員会の予算に基づいてこれを行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年3月12日教委規則第5号)

この規則は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市教育委員会規則の規定及び第2条の規定による改正後の加東市教育研究所設置規則の規定は、平成26年2月17日から適用する。

(平成26年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加東市教育研究所設置規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第28号
平成26年3月12日 教育委員会規則第5号
平成26年3月31日 教育委員会規則第7号
平成30年3月29日 教育委員会規則第5号
令和3年2月26日 教育委員会規則第4号