○加東市明治館条例

平成18年3月20日

条例第90号

(設置)

第1条 市に住む人々及びこの地方を訪れる人々が心を和ませ、ここに生きる喜びを味わえるような、教育文化の殿堂として住民の利用に供するため、加東市明治館(以下「明治館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 明治館の位置は、加東市社777番地とする。

(職員)

第3条 明治館に必要な職員を置くものとする。

(利用の許可)

第4条 明治館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が第1条の設置の目的に沿うものと認めるときは、利用の許可をするものとする。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、明治館の利用を取り消し、又は停止させることができる。

(1) 物品の販売、宣伝等営利を目的とする行為があるとき。

(2) 明治館の施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、明治館の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者の被った損害について賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 明治館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用を許可する際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを後納させることができる。

3 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、明治館の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用の取消し、停止若しくは制限をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、明治館又はその附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町立明治館の設置及び管理に関する条例(平成5年社町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

基本使用料

(単位 円)

区分

利用区分

午前

午後

夜間

終日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大広間

3,000

4,000

4,000

10,000

和室(10畳)

2,000

3,000

3,000

8,000

和室(8畳)

1,500

2,500

2,500

6,500

立礼席

1,000

1,500

1,500

4,000

備考 冷暖房使用料は、当該利用区分に係る基本使用料の50%に相当する額とする。

加東市明治館条例

平成18年3月20日 条例第90号

(平成18年3月20日施行)