○加東市河高交流センター条例

平成18年3月20日

条例第92号

(設置)

第1条 地域社会の文化の向上及び住民の福祉の増進を図るため、加東市河高交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流センターの位置は、加東市河高4026番地3とする。

(指定管理者による管理)

第3条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの利用の許可に関する業務

(2) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日)

第5条 交流センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(平25条例34・旧第6条繰上)

(開館時間)

第6条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(平25条例34・旧第7条繰上)

(利用の許可)

第7条 交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平25条例34・旧第8条繰上)

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、交流センターの管理上支障があると認めるときは、前条の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(平25条例34・旧第9条繰上)

(使用料)

第9条 交流センターの使用料は、無料とする。

(平25条例34・旧第10条繰上)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、交流センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平25条例34・旧第11条繰上)

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平25条例34・旧第12条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により交流センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例34・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平25条例34・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の滝野町河高交流センターの設置及び管理に関する条例(平成15年滝野町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月3日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市河高交流センター条例

平成18年3月20日 条例第92号

(平成25年12月3日施行)