○加東市河高交流センター規則

平成18年3月20日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市河高交流センター条例(平成18年加東市条例第92号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、加東市河高交流センター(以下「交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則36・一部改正)

(遵守事項)

第2条 交流センターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 利用の許可を受けた場所以外は使用しないこと。

(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、又は掲示しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理上必要な指示に従うこと。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第7条の規定により交流センターを利用しようとする者は、利用の前に利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用許可申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平25規則36・一部改正)

(利用の許可の基準)

第4条 指定管理者は、利用許可申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第7条の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障があるとき。

(平25規則36・一部改正)

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、利用許可申請書を受理した場合において、条例第7条の許可を決定したときは、利用許可書(様式第2号)を当該申込みをした者に交付するものとする。

2 前項の場合において、指定管理者は、交流センターの管理上必要があるときは、当該許可に条件を付することができる。

3 指定管理者は、利用許可申請書の提出があった場合において、その内容が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して当該申込みをした者に利用不許可通知書(様式第3号)により通知をするものとする。

(平25規則36・一部改正)

(許可の取消し)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第8条の規定により施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) その利用が第2条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 利用の許可の目的以外の目的に使用し、又は使用しようとしたとき。

(4) 交流センターの施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障があるとき。

2 指定管理者は、前項の規定により施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止したときは、当該許可を受けた者に利用許可取消通知書(様式第4号)により通知をするものとする。

(平25規則36・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の滝野町河高交流センターの管理規則(平成15年滝野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月3日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加東市河高交流センター規則

平成18年3月20日 規則第48号

(平成25年12月3日施行)