○加東市滝野複合施設条例

平成18年3月20日

条例第94号

(設置)

第1条 市民の社会教育の振興を図り、魅力ある豊かな地域社会形成に寄与するため、加東市滝野複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の位置は、加東市下滝野1369番地2とする。

(業務)

第3条 複合施設にギャラリー、会議場及び学習室を置く。

2 ギャラリー、会議場及び学習室は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、社会教育の奨励を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) ギャラリー

 市固有の歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、及び展示すること。

 市民の芸術及び文化活動の成果を展示発表すること。

 及びに掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要なこと。

(2) 会議場 市民の集会その他公共的利用に供すること。

(3) 学習室 市民の学習する場を提供すること。

(使用の許可)

第4条 ギャラリー及び会議場を利用しようとする者は、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に係る申請は、使用する日の3月前からすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、市及び公益に関する活動を行う団体として教育委員会規則で定めるところにより登録を受けた団体(次項及び第8条において「登録団体」という。)は、教育委員会規則で定める期間内に翌年度の使用に係る許可の申請をすることができる。

4 前項の場合のほか、次の各号に掲げる期間内に新規に登録団体になった団体は、当該各号に定める年度の使用に係る許可の申請をすることができる。

(1) 4月1日から前項の期間の末日まで 当該年度

(2) 前項の期間の末日の翌日から当該年度の末日まで 当該年度及び翌年度

5 前2項の申請は、その申請をする者が使用しようとする日に日曜日又は土曜日を含んでいる場合においては、これらの日の使用に係るものに限り、前2項の規定により申請をすることができる年度の各月につき、当該各月のこれらの日の数の2分の1に相当する日数(その日数に1日未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた日数)を超えてすることはできない。

(平24条例9・一部改正)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 私的な利益を得、又は特定の政党その他の政治的勢力を伸張し、若しくは特定の宗教を宣伝流布することを目的とするとき。

(4) 管理運営上、支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた者は、別表の区分により使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、市若しくは市が関係する特別地方公共団体が使用するとき、又は登録団体が使用する場合で教育委員会規則で定める特別の理由があるときは、教育委員会規則で定めるところにより、第6条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(平24条例9・一部改正)

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を変更し、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。

(4) 管理運営上又は公益上支障があるとき。

(5) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の許可を受けたとき。

2 前項の規定による許可条件の変更又は使用許可の取消し若しくは使用の停止により使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。

(平24条例9・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の滝野町図書館等複合施設の設置及び管理に関する条例(平成7年滝野町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第4条、第6条、次項並びに附則第6項及び第9項の規定 平成24年4月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成24年7月1日

(加東市滝野複合施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第4条の規定による改正前の加東市滝野複合施設条例第4条第1項の規定により受けた許可であって、その使用しようとする日が附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後であるものは、第4条の規定による改正後の加東市滝野複合施設条例(次項において「4月新複合施設条例」という。)第4条の規定にかかわらず、同条第1項の規定により受けた許可とみなす。

7 第5条の規定による改正前の加東市滝野複合施設条例(次項において「7月旧複合施設条例」という。)第4条第1項の規定により受けた許可であって、その使用しようとする日が附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後であるもの(前項の規定により4月新複合施設条例第4条第1項の規定により受けた許可とみなされる場合を含む。)に係る使用料については、第5条の規定による改正後の加東市滝野複合施設条例(次項において「7月新複合施設条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 7月旧複合施設条例第8条の規定による使用料の減免の決定であって、その使用しようとする日が附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後であるものは、7月新複合施設条例第8条の規定により使用料の減免が決定されたものとみなす。

別表(第6条関係)

(平24条例9・一部改正)

ギャラリー及び会議場の使用料

時間

名称

10時から12時まで

13時から17時まで

基本料金

会議場

4,000円

8,000円

ギャラリー

2,000円(全日)

特別料金

冷暖房を使用する場合

基本料金の5割増の額

使用許可時間を超過及び繰上げした場合

2,500円×使用時間

ギャラリーを長期間使用する場合

2,000円×使用日数

附属設備

教育委員会規則で定める額

備考

1 上記金額には、消費税及び地方消費税を含む。

2 市外に住所を有する個人(市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。)又はその事務所若しくは事業所が市外にある法人その他の団体に対する使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。

加東市滝野複合施設条例

平成18年3月20日 条例第94号

(平成24年7月1日施行)