○加東市滝野産業展示館条例

平成18年3月20日

条例第95号

(設置)

第1条 地域産業の活性化及び地域住民の交流の増進を図るため、滝野産業展示館(以下「産業展示館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 産業展示館の位置は、加東市河高4028番地とする。

(指定管理者による管理)

第3条 産業展示館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 産業展示館の利用の許可に関する業務

(2) 産業展示館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、産業展示館の運営に関する事務のうち市長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日)

第5条 産業展示館の休館日は、水曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 産業展示館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 産業展示館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、産業展示館の管理上支障があると認めるときは、前条の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(使用料)

第9条 産業展示会の使用料は、無料とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、産業展示館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命せられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、その限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により産業展示館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の滝野町産業展示館の設置及び管理に関する条例(平成18年滝野町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとする。

加東市滝野産業展示館条例

平成18年3月20日 条例第95号

(平成18年3月20日施行)