○加東市内水面関連知識普及教育施設条例

平成18年3月20日

条例第97号

(設置)

第1条 広く住民又は内水面利用者に対し、内水面の適正利用又は水産動植物の生態、保護培養等に関する知識の普及啓蒙、及び地場産業の振興を行うため、加東市内水面関連知識普及教育施設加東市アクア東条(以下「アクア東条」という。)を設置する。

(位置)

第2条 アクア東条の位置は、加東市黒谷1197番地23とする。

(職員)

第3条 アクア東条に必要な職員を置くことができる。

(平18条例203・一部改正)

(開館時間)

第4条 アクア東条の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長の承認を得て施設管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 3月から9月までは、午前9時30分から午後5時30分まで。

(2) 10月から2月までは、午前10時から午後4時まで。

(平18条例203・一部改正)

(休館日)

第5条 アクア東条の休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日

(2) 年末年始(12月29日~1月3日)

2 施設管理者が特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平18条例203・一部改正)

(使用の許可)

第6条 施設の研修室を使用しようとする者は、規則で定める様式により施設管理者へ申請し、許可を受けなければならない。

2 施設管理者は、使用を許可するとき条件を付すことができる。

3 施設管理者は、使用を不適当と認めたときは、許可の取消し及び使用を停止させることができる。

(使用料)

第7条 施設の使用は、原則として無料とする。ただし、施設の設置趣意に適さない等のほか、施設管理者が必要と認めた場合は、別表に定める使用料を徴収することができる。

(平18条例203・一部改正)

(原状回復の義務等)

第8条 使用者は、施設の使用に際し、施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状回復し、これに要する費用を負担する。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) アクア東条の使用許可に関すること。

(2) アクア東条の使用料の徴収に関すること。

(3) アクア東条の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 市長は、法第244条の2第8項の規定により、第7条ただし書に規定する使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者に第1項の業務を行わせる場合にあっては、第4条から第7条までの規定中「施設管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18条例203・全改)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の東条町内水面関連知識普及教育施設の設置及び管理に関する条例(平成元年東条町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第203号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平18条例203・追加)

区分

室名

午前9時30分から正午まで

午後1時から午後5時30分まで

研修室

1,000円

1,000円

備考

1 使用時間が上記区分の2にわたる場合は、それぞれの使用料を合算した額とする。

2 冷暖房使用の場合は、基本料金の50パーセント増とする。

加東市内水面関連知識普及教育施設条例

平成18年3月20日 条例第97号

(平成18年5月19日施行)