○加東市内水面関連知識普及教育施設規則

平成18年3月20日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市内水面関連知識普及教育施設条例(平成18年加東市条例第97号)第10条の規定に基づき、加東市内水面関連知識普及教育施設加東市アクア東条の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定による様式は、研修室使用許可願(別記様式)によるものとする。

(遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気を使用しないこと。

(2) 飲酒はしないこと。

(3) 許可なくポスター、旗及び看板等のちょう付、掲示は、行わないこと。

(4) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者に管理させる場合の取扱い)

第4条 指定管理者に条例第9条第1項の規定による業務を行わせる場合にあっては、第5条中「施設管理者」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「施設管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則162・追加)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を受けて、施設管理者が別に定める。

(平18規則162・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の東条町内水面関連知識普及教育施設運営管理規則(平成元年東条町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

加東市内水面関連知識普及教育施設規則

平成18年3月20日 規則第52号

(平成18年5月19日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 規則第52号
平成18年5月19日 規則第162号