○加東市加古川流域滝野歴史民俗資料館条例

平成18年3月20日

条例第98号

(設置)

第1条 加古川流域の文化に関する歴史民俗資料(以下「民俗資料」という。)の収集、保存及び展示をし、地方文化の発展に寄与するため、資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加古川流域滝野歴史民俗資料館

(2) 位置 加東市下滝野1369番地

(職員)

第3条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 加古川流域の自然及び文化に関する民俗資料の収集、保存及び展示

(2) 民俗資料に関する調査及び研究

(3) 資料館の利用に関し必要な説明並びに指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(観覧)

第5条 資料館の展示室に入場しようとする者は、別表に定める観覧料を納付して観覧券の交付を受けなければならない。

(観覧料の減免)

第6条 加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(行為の禁止)

第7条 入館者は、資料館内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、又は風俗を害する行為をすること。

(2) 施設、備品、資料等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が不適当と認める行為をすること。

(入館の制限)

第8条 入館者が、前条の規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は管理上必要があると認めるときは、教育委員会は、入館を禁止し、若しくは制限し、又は退館させることができる。

(運営委員会)

第9条 資料館の運営を円滑に行うため、加古川流域滝野歴史民俗資料館運営委員会を置く。

(損害の賠償)

第10条 入館者が、施設、備品又は資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の加古川流域滝野歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和55年滝野町条例第9号)又は滝野町使用料徴収条例(平成12年滝野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月2日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平28条例7・平30条例17・一部改正)

区分

観覧料

個人

団体

摘要

大人(高校生を含む。)

100円

80円

団体は、30人以上で引率者があること。

子人(小学生・中学生)

50円

30円

備考

(1) 特別展の観覧料は、この表の金額の5倍を超えない範囲で教育委員会規則で定める。

(2) 「小学生」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童を、「中学生」とは、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学している生徒をいう。

加東市加古川流域滝野歴史民俗資料館条例

平成18年3月20日 条例第98号

(平成30年3月1日施行)