○加東市三草藩武家屋敷旧尾崎家条例

平成18年3月20日

条例第99号

(設置)

第1条 郷土の重要な歴史的及び文化的資産としての保存及び活用を図るため、武家屋敷を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武家屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三草藩武家屋敷旧尾崎家

(2) 位置 加東市上三草1157番地

(職員)

第3条 武家屋敷に職員を置くことができる。

(観覧の承認)

第4条 武家屋敷を観覧しようとする者は、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、武家屋敷の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

(観覧の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧を承認せず、又は観覧を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 物品の販売、宣伝等営利を目的とする行為があるとき。

(4) 観覧の承認を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、武家屋敷の管理上支障があると認められるとき。

(観覧料)

第6条 武家屋敷の観覧料は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 観覧者は、武家屋敷の建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町三草藩武家屋敷旧尾崎家の設置及び管理に関する条例(平成7年社町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市三草藩武家屋敷旧尾崎家条例

平成18年3月20日 条例第99号

(平成18年3月20日施行)