○加東市三草藩武家屋敷旧尾崎家規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市三草藩武家屋敷旧尾崎家条例(平成18年加東市条例第99号)第8条の規定に基づき三草藩武家屋敷旧尾崎家(以下「武家屋敷」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開日及び公開時間)

第2条 武家屋敷の公開日及び公開時間は、次のとおりとする。

(1) 通常公開 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律に規定する休日)の午前10時から午後4時まで。ただし、12月28日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 特別公開 その都度定める。

(3) 加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、公開日及び公開時間を変更することができる。

(観覧の手続)

第3条 武家屋敷の観覧をしようとする者は、教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。

(観覧者の遵守事項)

第4条 観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品等に触れないこと。

(2) 許可を受けず広告、これに類するはり紙等を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(3) 発火性、引火性等の危険物を持ち込まないこと。

(4) 屋敷内で喫煙をしないこと。特に火気を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(6) 建物又はその他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損傷事項等の届出)

第5条 観覧者は、武家屋敷の建物、附属設備、備品等を損傷又は滅失したときは、遅滞なく教育委員会に申し出なければならない。

(出陳の手続)

第6条 文化財を武家屋敷に保管し、陳列するには、出陳者の了解を得て、次の手続により確実に行うものとする。

(1) 長期にわたり陳列保管するものは、預り証(様式第1号)を所有者に渡し、預かり、所有者に説明をして、厳重に管理するものとする。

(2) 特別公開のため、短期陳列するものは、借用証(様式第2号)を所有者に渡し、前号同様に取り扱うものとする。

(3) 陳列物を返却する場合は、前2号による預り証又は借用証と引換えに確実に所有者に返却するものとする。

(保険)

第7条 出陳された文化財は、相応価格に基づき、災害保険に加入し、不慮の事態に備えるものとする。

2 前項の保険金の額は、教育委員会が市長に協議して定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町三草藩武家屋敷旧尾崎家の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年社町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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加東市三草藩武家屋敷旧尾崎家規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第31号

(平成18年3月20日施行)