○加東市地区公共施設建設等補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、地区公民館の建築及び修繕等並びに地区公共広場の整備等に要する経費につき、市が補助することにより、地域コミュニティの促進を図り、もって地域の活性化等に寄与することを目的とする。
(平28告示61・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「地区」とは、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(複数の当該団体で組織する地域コミュニティの推進に関する活動を行う団体を除く。)をいう。
2 この告示において「地域振興事業」とは、地区が行う次に掲げる事業をいう。
(1) 地区公民館(一の地区に複数の公民館がある場合にあっては、その中心的な機能を備える一の公民館をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる建築、修繕等を行う事業
ア 建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。)
イ 大規模修繕等(建築基準法第2条第14号又は第15号に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をいう。以下同じ。)
ウ 一般修繕等(大規模修繕等以外の修繕又は改修であって、それに要する費用が100万円以上であるものに限る。以下同じ。)
(2) 地区公共広場(一の地区に複数の公共広場がある場合にあっては、その中心的な機能を備える一の公共広場をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる整備等を行う事業
ア 整備(造成を伴うものに限る。以下同じ。)
イ 遊具等の設置(アの整備と併せて行う場合に限る。以下同じ。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(平28告示61・全改)
(2) 地区公民館の増築等事業 地区公民館の新築事業又は地区公民館の増築等事業に係る市の補助を受けた年度のうち直近の年度の末日の翌日から起算して10年を経過していること。
(平28告示61・一部改正)
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(平28告示61・旧第5条繰上・一部改正)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を地域振興事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該補助金の交付の申請をした地区の代表者に通知するものとする。
(平28告示61・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 事業区分の変更又は廃止
(2) 事業区分別の事業費の増減(補助金交付決定額の変更を伴うものに限る。)
(平18告示217・一部改正、平28告示61・旧第7条繰上・一部改正)
(平28告示61・追加)
(平28告示61・全改)
(平28告示61・全改)
(補助金の交付の時期)
第10条 補助金は、事業の完了検査を行いその事業費を査定して交付するものとする。
(平28告示61・旧第11条繰上)
(補助金の請求)
第11条 補助金を請求しようとする団体等は、地域振興事業補助金交付請求書(様式第9号)を提出しなければならない。
(平28告示61・旧第12条繰上)
(補助金の打切り又は返還)
第12条 市長は、交付決定を受けた地区が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該地区に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 第7条の規定による指示に従わなかったとき。
(3) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(平28告示61・旧第13条繰上・一部改正)
(延滞金の納付)
第13条 地区は、前条の規定により返還を求められた補助金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合においてやむを得ない特別の事由があると認めたときは、地区の代表者の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(平28告示61・旧第14条繰上・一部改正)
(帳簿等の備付け)
第14条 補助金の交付を受けた地区は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(平28告示61・旧第15条繰上・一部改正)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28告示61・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町部落公民館建設補助規程(昭和36年社町規程第5号)、滝野町団体事業補助金交付規則(平成14年滝野町規則第4号)又は東条町地域振興事業補助金交付条例(昭和60年東条町条例第19号)の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日告示第217号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後、地区がそれぞれ最初に行う地区公民館の新築(同一敷地内において、全部を建て替える場合を含む。)に係る事業及び増築、改築(全部を建て替える場合を除く。)、移転、大規模修繕等又は一般修繕等に係るいずれかの事業については、改正後の第3条第1項各号の規定は、適用しない。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平28告示61・全改)
区分 | 補助率及び補助上限額 | |
地区公民館 | 建築 | 対象事業費の30パーセント以内(上限500万円) |
大規模修繕等 | 対象事業費の30パーセント以内(上限200万円) | |
一般修繕等 | 対象事業費の30パーセント以内(上限100万円) | |
地区公共広場 | 整備 | 対象事業費の30パーセント以内(上限150万円) |
遊具等の設置 | 対象事業費の30パーセント以内(上限50万円) |
(平28告示61・令3告示63・一部改正)
(平28告示61・一部改正)
(平28告示61・令3告示63・一部改正)
(平28告示61・全改、令3告示63・一部改正)
(平18告示217・平28告示61・令3告示63・一部改正)
(平28告示61・全改、令3告示63・一部改正)
(平28告示61・全改、令3告示63・一部改正)
(平28告示61・全改、令3告示63・一部改正)
(平28告示61・令3告示63・一部改正)