○加東市地区公共施設建設等補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、地区公民館の建築、購入及び修繕等並びに地区公共広場の整備等に要する経費につき、市が補助することにより、地域コミュニティの促進を図り、もって地域の活性化等に寄与することを目的とする。

(平28告示61・令8告示70・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「地区」とは、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(複数の当該団体で組織する地域コミュニティの推進に関する活動を行う団体を除く。)をいう。

2 この告示において「地域振興事業」とは、地区が行う次に掲げる事業をいう。

(1) 地区公民館(一の地区に複数の公民館がある場合にあっては、その中心的な機能を備える一の公民館をいう。以下同じ。)の新築(新たに建物を建築し、又は既存の建物の全部を撤去して新たに建物を建築することをいい、同一敷地内において全部を建て替える場合を含む。)(以下「新築」という。)を行う事業

(2) 地区公民館の購入(既存の建物を地区公民館として使用することを目的として購入することをいう。)(以下「購入」という。)を行う事業

(3) 地区公民館の大規模修繕等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替をいい、増築及び改築(全部を建て替える場合を除く。)を含む。)(以下「大規模修繕等」という。)を行う事業

(4) 地区公共広場(一の地区に複数の公共広場がある場合にあっては、その中心的な機能を備える一の公共広場をいう。以下「広場」という。)の整備(造成を伴うものに限る。)を行う事業

(5) 地区公民館又は広場の遊具等の修繕等(大規模修繕等以外の修繕、改修又は整備であって、それに要する費用が100万円以上であるものをいう。)(以下「修繕等」という。)を行う事業

(6) 遊具等の設置と併せて行う広場の整備(造成を伴い、遊具等の設置を併せて行う場合に限る。)を行う事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(平28告示61・全改、令8告示70・一部改正)

(補助金の交付対象)

第3条 市は、予算の範囲内において、地域振興事業を行う地区に対し、その事業に要した経費の一部を補助するものとする。ただし、国及び県等からの補助金の交付を受ける事業は、その事業経費から国及び県等からの補助金額を控除した残額に対して査定し補助するものとする。

2 前条第2項第1号から第6号までに掲げる事業の補助率及び補助上限額は、別表に定めるとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の地域振興事業の区分に応じ、当該各号に掲げる場合は、補助の対象としない。

(1) 新築又は購入 次のからまでのいずれかに該当する場合

 次条第1項の規定による申請の日が属する会計年度の初日(以下この項において「補助基準日」という。)前30年間に地区公民館を新築したときに加東市(加東市に合併する前の社町、滝野町及び東条町を含む。)から補助を受けている場合

 補助基準日前20年間に地区公民館を購入したときに加東市から補助を受けている場合

 補助基準日前10年間に、地区公民館の大規模修繕等若しくは修繕等をし、又は広場の整備若しくは遊具等の設置と併せて行う広場の整備をしたときに加東市から補助を受けている場合

(2) 大規模修繕等、修繕等、広場の整備又は遊具等の設置と併せて行う広場の整備 補助基準日前10年間に、地区公民館の新築、購入、大規模修繕等若しくは修繕等又は広場の整備、広場の遊具等の修繕等若しくは遊具等の設置と併せて行う広場の整備をしたときに加東市から補助を受けている場合

(平28告示61・令8告示70・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 前条に規定する補助を受けようとする地区の代表者は、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に申請しなければならない。

(1) 補助を受けようとする地区の名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名

(2) 補助金の交付申請額

(3) 地域振興事業の区分、事業費、施工の方法及び期間等の概要

2 前項に規定する申請に当たり、前条に規定する補助を受けようとする地区の代表者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 地域振興事業に係る収支予算書

(2) 設計図書、見積書等の地域振興事業の内容が分かるもの

3 市長は、前2項の文書のほか、必要と認める文書を提出させることができる。

(平28告示61・旧第5条繰上・一部改正、令8告示70・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を当該補助金の交付の申請をした地区の代表者に通知するものとする。

(平28告示61・旧第6条繰上・一部改正、令8告示70・一部改正)

(事業計画の変更)

第6条 前条第3項の規定により補助金の交付決定通知を受けた地区の代表者は、次に掲げる事項の変更を行うときは、その変更内容を記載した文書により、市長に申請しなければならない。

(1) 事業区分の変更又は廃止

(2) 事業区分別の事業費の増減(補助金交付決定額の変更を伴うものに限る。)

2 市長は、前項の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、計画変更を承認したときは、その旨を当該申請を行った地区の代表者に通知するものとする。

(平18告示217・一部改正、平28告示61・旧第7条繰上・一部改正、令8告示70・一部改正)

(事業遂行の指示)

第7条 市長は、地区が交付決定(第6条第2項の規定により行う変更交付決定を含む。第9条及び第12条において同じ。)の内容又は第5条第2項の条件に従って地域振興事業を遂行していないと認めたときは、地区の代表者に対し、これらに従って当該地域振興事業を遂行すべきことを指示することができる。

(平28告示61・追加)

(実績報告)

第8条 地区の代表者は、地域振興事業が完了したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に報告しなければならない。

(1) 地区の名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名

(2) 地域振興事業の区分、事業費、期間等の実績

2 前項に規定する報告に当たり地区の代表者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 地域振興事業に係る経費収支明細書

(2) 完成図書等の地域振興事業の内容が確認できるもの

(平28告示61・全改、令8告示70・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該実績報告が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地区の代表者に通知するものとする。ただし、その確定した額と交付決定の額とが同額の場合にあっては、その通知を省略することができる。

(平28告示61・全改、令8告示70・一部改正)

(補助金の交付の時期)

第10条 補助金は、事業の完了検査を行いその事業費を査定して交付するものとする。

(平28告示61・旧第11条繰上)

(補助金の請求)

第11条 補助金を請求しようとする団体等は、請求書を提出しなければならない。

(平28告示61・旧第12条繰上、令8告示70・一部改正)

(補助金の打切り又は返還)

第12条 市長は、交付決定を受けた地区が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該地区に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 第7条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(平28告示61・旧第13条繰上・一部改正)

(延滞金の納付)

第13条 地区は、前条の規定により返還を求められた補助金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合においてやむを得ない特別の事由があると認めたときは、地区の代表者の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平28告示61・旧第14条繰上・一部改正)

(帳簿等の備付け)

第14条 補助金の交付を受けた地区は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(平28告示61・旧第15条繰上・一部改正)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28告示61・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町部落公民館建設補助規程(昭和36年社町規程第5号)、滝野町団体事業補助金交付規則(平成14年滝野町規則第4号)又は東条町地域振興事業補助金交付条例(昭和60年東条町条例第19号)の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日告示第217号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、地区がそれぞれ最初に行う地区公民館の新築(同一敷地内において、全部を建て替える場合を含む。)に係る事業及び増築、改築(全部を建て替える場合を除く。)、移転、大規模修繕等又は一般修繕等に係るいずれかの事業については、改正後の第3条第1項各号の規定は、適用しない。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年3月31日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市地区公共施設建設等補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる地域振興事業について適用し、同日前に行われた地域振興事業については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令8告示70・全改)

区分

補助率

補助上限額

新築

補助対象事業費の30パーセント以内

500万円

購入

補助対象事業費の30パーセント以内

300万円

大規模修繕等

補助対象事業費の30パーセント以内

200万円

広場の整備

補助対象事業費の30パーセント以内

150万円

修繕等

補助対象事業費の30パーセント以内

100万円

遊具等の設置と併せて行う広場の整備

補助対象事業費の30パーセント以内

200万円

加東市地区公共施設建設等補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)