○加東市青少年活動助成金交付要綱
平成18年3月20日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、青少年が青少年健全育成のための事業に参加した場合に係る経費につき、市が一部を助成することにより、青少年の豊かな経験を促進し、健やかな育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「青少年」とは、小学校及び義務教育学校1年生以上25歳以下の者(判定基準日は、助成対象となる事業の初日とする。)をいう。
(令3教委告示3・一部改正)
(助成対象者)
第3条 市の住民基本台帳に記録されている青少年で、その記録された期間が連続して90日以上のものとする。
(平24教委告示3・一部改正)
(助成対象事業)
第4条 助成対象となる事業は、青少年が参加し、次の各号のいずれかに該当した場合とする。
(1) 国、県、市等の公共団体が主催する事業
(2) NPO(非営利団体)等が主催する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた事業
(助成金)
第5条 市長は、予算の範囲内において青少年が事業参加のために負担した参加料(負担金)に係る経費の2分の1以内の額(その額が4万円を超えるときは、4万円とする。)を助成する。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金を受けようとする者は、青少年活動助成金交付申請書(様式第1号)と参加する事業の請求書及びその事業内容の分かる資料等を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請に係る書類の審査を行い、当該申請に係る助成金を交付すべきと認めたときは、助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定の内容を青少年活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該助成金の交付申請をした者に通知する。
(助成金の請求)
第10条 市長は、助成を受けようとする者から青少年活動助成金請求書(様式第5号)の提出があったときは、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第11条 市長は、参加者が目的以外に助成金を使用したときは、当該助成金の一部又は全部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の滝野町青少年活動助成金交付要綱(平成15年滝野町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月3日教委告示第3号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。