○加東市青少年問題協議会条例

平成18年3月20日

条例第100号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条により、加東市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の事務所は、加東市役所内に置く。

(事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関及び関係団体相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(平30条例13・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 協議会には、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

9 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

10 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(平30条例13・一部改正)

(協議会の開催)

第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

(部会)

第5条 協議会にその所掌事務を分掌させるために、部会を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成30年3月1日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

加東市青少年問題協議会条例

平成18年3月20日 条例第100号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成18年3月20日 条例第100号
平成30年3月1日 条例第13号