○加東市有害図書類及び有害玩具類等自動販売機設置の規制に関する条例

平成18年3月20日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、良好な環境を阻害するおそれのある有害図書類、有害玩具類等を販売する自動販売機の設置を規制することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(平30条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 18歳未満の者(法律により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。

(2) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、スライド、レコード、録音テープ、コンパクトディスク、映画フィルム、ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものをいう。

(3) 有害図書類 図書類であって、次のいずれかに該当するもの

 主として性的感情を刺激することを目的とするものであって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とするもの又はそれらを連想させるもので、規則で定めるもの

 粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は恐怖心を与えるため、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成に悪影響を与えるおそれがあるもの

(4) 玩具類等 玩具類、刃物類及び下着類をいう。

(5) 有害玩具類等 兵庫県知事が、青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例第17号)の規定により指定した有害玩具類等及び青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのある玩具類等をいう。

(平30条例16・令6条例9・一部改正)

(自動販売機による図書類及び玩具類等の販売の届出等)

第3条 図書類又は玩具類等を自動販売機により販売をしようとする者又は当該自動販売機の設置者(以下「設置者等」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場所において図書類又は玩具類等を自動販売機により販売しようとする場合は、この限りでない。

(1) 設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 自動販売機の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 自動販売機の管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(5) 自動販売機の設置場所の提供者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平30条例16・一部改正)

(自動販売機の管理者の設置)

第4条 届出者は、設置場所が青少年の溜まり場となるのを防ぎ、又は自動販売機を適切に管理するために、自動販売機の管理者を置かなければならない。

2 自動販売機の管理者は、本市において住所(法人にあっては、主たる事務所又は営業所)を有する者でなければならない。

(自動販売機への有害図書類及び有害玩具類等の収納の禁止)

第5条 何人も、有害図書類、有害玩具類等を自動販売機に収納してはならない。

(平30条例16・一部改正)

(図書類及び玩具類等の自動販売機設置に関する指導及び勧告)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、届出者又は自動販売機管理者に対して、必要な指導及び勧告を行うことができる。

(平30条例16・一部改正)

(撤去命令等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、設置者等に対して、図書類及び玩具類等の自動販売機の撤去命令その他必要な措置を採ることができる。

(1) 第3条第1項に規定する届出をしないとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 前条の指導及び勧告に従わないとき。

2 市長は、前項の撤去命令等に従わないときは、その旨を公表することができる。

(平30条例16・一部改正)

(立入調査等)

第8条 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、自動販売機の設置場所に立ち入り、調査し、関係者に質問し、又は関係者から資料の提供を求めることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査は、必要最小限度に行うべきであって、関係者の正常な業務を妨げてはならない。

(市民の責務)

第9条 市民は、相互に連帯し、この条例及び他の法令の規定に違反して自動販売機が設置され、又は販売されることがないよう努めるものとする。

2 市民は、自動販売機に関しこの条例及び他の法令の規定に違反し、又は違反するおそれのある者には、当該自動販売機の用に供する場所、電源等を提供しないよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町有害図書類及び有害がん具類等自動販売機設置の規制に関する条例(平成13年社町条例第4号)、滝野町有害図書類等自動販売機設置の規制に関する条例(平成13年滝野町条例第5号)又は東条町有害図書類及び有害がん具類等自動販売機設置の規制に関する条例(平成13年東条町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月4日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

加東市有害図書類及び有害玩具類等自動販売機設置の規制に関する条例

平成18年3月20日 条例第101号

(令和6年4月1日施行)