○加東市スポーツ賞表彰規程
平成18年3月20日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、市のスポーツ振興に貢献し、その功績が顕著なものを表彰することにより、本市のスポーツの振興向上を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 スポーツ賞の表彰の種類は、スポーツ栄誉賞、スポーツ功労賞、スポーツ優秀賞及びスポーツ奨励賞とする。
(表彰の範囲)
第3条 スポーツ賞の表彰の範囲は、それぞれ次のとおりとする。
(1) スポーツ栄誉賞 権威ある競技会において最高の成績を収めたもの又は国際大会等に出場したもの
(2) スポーツ功労賞 本市のスポーツ振興に著しい功績があった者
(3) スポーツ優秀賞 第1号に規定する競技会及び当該競技会に係る地区大会において特に優秀な成績を収めたもの又はそれ以外の種目の競技会若しくは小学生(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童をいう。以下同じ。)を対象とした競技会で最高の成績を収めたもの
(4) スポーツ奨励賞 公式大会において優秀な成績を収めたもの又は小学生を対象とした競技会で特に優秀な成績を収めたもの
(令3教委告示5・一部改正)
(1) 市内に居住する者
(2) 市内に勤務先、通学先等を有する者
(3) 加東市スポーツ協会に加盟している団体に登録されている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が認めたもの
(令5教委告示4・一部改正)
(表彰の時期)
第5条 表彰は、市長が定める日に行う。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び賞品の授与をもって行う。
(審査及び決定)
第7条 スポーツ賞の審査及び決定については、選考委員会に諮って行うものとする。
2 選考委員会は、委員若干人をもって組織する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町スポーツ賞表彰規程(平成11年社町規程第5号)、滝野町スポーツ文化賞表彰要綱(平成15年)又は東条町体育協会表彰規程(平成7年)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月26日教委告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月29日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3教委告示7・一部改正)