○加東市体育施設条例
平成18年3月20日
条例第102号
(設置)
第1条 市民の健康増進及びスポーツ振興の目的を達成するため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 体育施設の管理は、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用及び許可)
第4条 体育施設は、次の場合に使用することができる。
(1) スポーツ、レクリエーシヨン及び体育行事のため使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 体育施設を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の許可に係る申請は、使用する日の3月前からすることができる。ただし、加東市滝野総合公園体育館のランニングデッキ及びトレーニングルーム並びに加東市夕日ヶ丘公園パークゴルフ場にあっては、使用する日に限りすることができる。
(1) 4月1日から前項の期間の末日まで 当該年度
(2) 前項の期間の末日の翌日から当該年度の末日まで 当該年度及び翌年度
7 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、第2項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
(平24条例9・平25条例41・一部改正)
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は備品類を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、これを後納させることができる。
(平25条例41・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、市若しくは市が関係する特別地方公共団体が使用するとき、又は登録団体が使用する場合で教育委員会規則で定める特別の理由があるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例9・一部改正)
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により第4条第2項の許可を受けたとき。
(平24条例9・追加)
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平24条例9・旧第9条繰下)
(使用者の義務)
第11条 使用者は、体育施設の使用について施設管理者の指示に従わなければならない。
2 使用者は、施設、備品等を破損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに施設管理者に届け出て、これを原形に復し、又は賠償の責めを負わなければならない。
(平24条例9・旧第10条繰下)
(物品販売等の禁止)
第12条 教育委員会の許可なくして、施設内において物品の販売その他の商行為をしてはならない。
(平24条例9・旧第11条繰下)
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 体育施設の維持管理に関すること。
(2) 教育委員会の承認を得て体育施設の開館時間及び休館日の変更を行うこと。
(3) 体育施設の使用許可及び取消しに関すること。
(4) 体育施設の使用料の徴収に関すること。
(5) 教育委員会の定める基準により、体育施設の使用料の減免及び還付を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(令4条例20・追加)
(利用料金)
第14条 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。
(令4条例20・追加)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平24条例9・旧第12条繰下、令4条例20・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の社町立体育施設及び管理に関する条例(昭和57年社町条例第8号)、滝野町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年滝野町条例第12号)、滝野町総合公園体育館の設置及び管理に関する条例(平成16年滝野町条例第11号)又は東条町立体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年東条町条例第7号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定は、合併の日からこの条例の施行の日までの間、なおその効力を有する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月26日条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第8号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第4条、第6条、次項並びに附則第6項及び第9項の規定 平成24年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成24年7月1日
(加東市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第6条の規定による改正前の加東市体育施設条例第4条第2項の規定により受けた許可であって、その使用しようとする日が附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後であるものは、第6条の規定による改正後の加東市体育施設条例(次項において「4月新体育施設条例」という。)第4条の規定にかかわらず、同条第2項の規定により受けた許可とみなす。
10 第7条の規定による改正前の加東市体育施設条例(次項において「7月旧体育施設条例」という。)第4条第2項の規定により受けた許可であって、その使用しようとする日が附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後であるもの(前項の規定により4月新体育施設条例第4条第2項の規定により受けた許可とみなされる場合を含む。)に係る使用料については、第7条の規定による改正後の加東市体育施設条例(次項において「7月新体育施設条例」という。)別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 7月旧体育施設条例第7条の規定による使用料の減免の決定であって、その使用しようとする日が附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後であるものは、7月新体育施設条例第7条の規定により使用料の減免が決定されたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月1日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の加東市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可した使用に係る使用料について適用し、同日前に許可した使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月3日条例第48号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第45号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日条例第19号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23条例26・平24条例8・平25条例41・令5条例4・一部改正)
名称 | 位置 | |
屋内施設 | 加東市社第一体育館 | 加東市沢部613番地1 |
加東市社武道館 | 加東市木梨1131番地 | |
加東市滝野体育センター | 加東市上滝野1167番地5 | |
加東市滝野総合公園体育館 | 加東市河高4007番地 | |
加東市東条第一体育館 | 加東市岡本1564番地1 | |
屋外施設 | 加東市社第一グラウンド | 加東市東実210番地 |
加東市社第二グラウンド | 加東市藤田473番地1 | |
加東市社第三グラウンド | 加東市佐保43番地 | |
加東市滝野総合公園多目的グラウンド | 加東市河高4007番地 | |
加東市グリーンヒル・スタジアム | 加東市高岡1091番地1 | |
加東市夕日ヶ丘公園パークゴルフ場 | 加東市河高3014番地17 | |
加東市東条グラウンド | 加東市岡本1521番地 | |
加東市東条健康の森スポーツ広場 | 加東市新定724番地11 | |
加東市東条野球場 | 加東市長貞1823番地33 |
別表第2(第6条関係)
(平23条例26・平24条例8・平24条例9・平25条例41・平27条例45・平29条例29・平30条例48・令2条例45・令5条例4・令6条例19・一部改正)
施設名称 | 使用料 | 冷房使用料 | |
屋内施設 | 社第一体育館 社武道館 滝野体育センター 東条第一体育館 | 1時間につき 半面 400円 全面 800円 | 1台当たり1時間につき 650円 |
施設名称 | 区分 | 使用料 | 照明料 | |
屋外施設 | 社第一グラウンド |
| 1時間につき 500円 |
|
社第二グラウンド | 野球場 | |||
社第三グラウンド | サッカー場 | |||
ソフトボール場 | ||||
グリーンヒル・スタジアム | 野球場 | |||
滝野総合公園多目的グラウンド |
| 1時間につき半面 500円 | 1時間につき 半面1,000円 | |
東条グラウンド |
| 1時間につき 500円 |
| |
東条野球場 | 野球場 | |||
東条健康の森スポーツ広場 | ||||
社第一グラウンド | テニスコート | 1時間につき一面 400円 | 1時間につき 一面500円 | |
社第二グラウンド | ||||
滝野総合公園 |
(備考)
(1) 使用者が第1条の目的以外で使用する場合(次号又は第3号に該当する場合を除く。)は、当該使用料の1.5倍の額とする。
(2) 使用者が営利を目的とする場合は、当該使用料の5倍の額とする。
(3) 市外に住所を有する個人(市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。)又はその事務所若しくは事業所が市外にある法人その他の団体に対する使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。ただし、前号に該当する場合並びに加西市、西脇市及び多可町に住所を有する個人を除く。
(4) 使用時間の取得単位は1時間とする。
別表第3(第6条関係)
(平24条例9・平25条例41・平28条例7・平29条例29・令2条例45・一部改正)
滝野総合公園体育館使用料金表
1 施設使用料
区分 | 使用料 | 備考 | |
アリーナ | 全面 | 1時間 1,600円 | 冷房使用料 1台当たり1時間につき 650円 |
2分の1面 | 1時間 800円 | ||
4分の1面 6分の1面 | 1時間 400円 | ||
多目的室(1) | 1時間 300円 |
| |
多目的室(2・3) | 1時間 600円 | 2分の1面使用は半額 | |
ランニングデッキ | ○一般(高校生以上) 1回2時間以内1人100円 ○小学生・中学生 1回2時間以内1人50円 | 使用者は、100円券11枚つづりで1冊1,000円の回数券を利用することができる | |
トレーニングルーム | ○一般(高校生以上)のみ 1回2時間以内1人200円 |
(備考)
(1) 使用者が第1条の目的以外で使用する場合(次号又は第3号に該当する場合を除く。)は、当該使用料の1.5倍の額とする。
(2) 使用者が営利を目的に使用する場合は、当該使用料の5倍の額とする。
(3) 市外に住所を有する個人(市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。)又はその事務所若しくは事業所が市外にある法人その他の団体に対する使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。ただし、前号に該当する場合並びに加西市、西脇市及び多可町に住所を有する個人を除く。
(4) ランニングデッキ又はトレーニングルームの使用者が使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、それぞれ1時間当たりの算出料金を加算する。この場合における30分以上の使用は、1時間の使用とみなす。
(5) 「小学生」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童を、「中学生」とは、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学している生徒をいう。
2 附属設備使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
放送設備 | 1回1式につき 1,000円 |
|
フロアーシート | 1回1枚につき 100円 |
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電光得点板 | 1回1式につき 1,000円 |
|
備考
(1) 使用者が体育・スポーツ以外の目的で使用する場合(次号又は第3号に該当する場合を除く。)は、当該設備使用料の1.5倍の額とする。
(2) 使用者が営利を目的に使用する場合は、当該使用料の5倍の額とする。
(3) 市外に住所を有する個人(市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。)又はその事務所若しくは事業所が市外にある法人その他の団体に対する使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。ただし、前号に該当する場合並びに加西市、西脇市及び多可町に住所を有する個人を除く。
別表第4(第6条関係)
(平25条例41・追加、平28条例7・一部改正)
夕日ヶ丘公園パークゴルフ場使用料
1 一般(15歳以上(中学生を除く。)) 1回2時間以内1人300円
2 中学生以下 1回2時間以内1人150円
(備考)
(1) 使用者が営利を目的に使用する場合は、当該使用料の5倍の額とする。
(2) 使用者が使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、それぞれ1時間当たりの算出料金を加算する。この場合における30分以上の使用は、1時間の使用とみなす。
(3) 「中学生」とは、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学している生徒をいう。