○加東市文化財保護条例

平成18年3月20日

条例第103号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市指定有形文化財(第3条―第22条)

第3章 市指定無形文化財(第23条―第28条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第29条―第35条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第36条―第46条)

第6章 市文化財保護審議会(第47条―第51条)

第7章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移を理解するために欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第3条 加東市教育委員会(以下「市教委」という。)は、市内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第4条第1項の規定により兵庫県指定重要有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを加東市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、市教委は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、市教委は、あらかじめ、加東市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者に通知する。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、市教委は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(解除)

第4条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、市教委は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財としての指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、市教委は、速やかにその旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、当該市指定有形文化財の所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を市教委に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第5条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の定めるところにより、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を市教委に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第6条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、速やかにその旨を市教委に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、速やかに市教委に届け出なければならない。

3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市教委に届け出なければならない。この場合において、変更が所有者に係るものであるときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(管理団体による管理)

第7条 市指定有形文化財につき、当該市指定有形文化財の所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、市教委は、適当な団体を指定して当該市指定有形文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、市教委は、あらかじめ当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。ただし、当該市指定有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第3条第5項の規定を準用する。

5 第1項の指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)には、第5条第1項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第8条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、市教委は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第3条第5項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第9条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と当該管理団体の管理する市指定有形文化財の所有者との協議により、管理に要する費用の全部又は一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失及びき損)

第10条 市指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を市教委に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を市教委に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

(修理)

第12条 市指定有形文化財の修理は、当該市指定有形文化財の所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。

(管理団体による修理)

第13条 管理団体が市指定有形文化財の修理を行う場合は、当該管理団体は、あらかじめその修理の方法及び時期について当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による修理には、第9条の規定を準用する。

(管理又は修理の補助)

第14条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該市指定有形文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、当該所有者又は管理者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第15条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、市教委は、当該市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、市教委は、当該市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

(現状変更等の制限)

第16条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市教委の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更で維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合及び保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 市教委は、第1項の許可をする場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付すことができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、市教委は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第17条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を市教委に届け出なければならない。ただし、第14条の規定による補助金の交付、第15条第2項の規定による勧告又は第14条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(平30条例20・一部改正)

(環境保全)

第18条 市教委は、市指定有形文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(公開)

第19条 市教委は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し6月以内の期間を限って、市教委の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを要請することができる。

2 市教委は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者に対し、出品料を支払うことができる。

5 市教委は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(勧告によらない公開)

第20条 前条第1項及び第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第11条の規定による届出があった場合には、前条第5項の規定を準用する。

(報告)

第21条 市教委は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)

第22条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする市教委の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には前項の規定を準用する。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第23条 市教委は、市内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により兵庫県指定重要無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを加東市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 市教委は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、市教委は、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするものに通知してする。

5 市教委は、第1項の指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは、市教委は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(解除)

第24条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、市教委は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなった場合その他特殊の事由があるときは、市教委は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に通知してする。

5 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第20条第1項の規定による県指定無形文化財としての指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、市教委は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、市教委は、その旨を告示しなければならない。

8 第2項第5項、又は前項の規定による認定の解除を受けたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体であった者は、速やかに市指定無形文化財の認定書を市教委に返付しなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(保持者及び保持団体の氏名変更等)

第25条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事由があるときは、市指定無形文化財の保持者又はその相続人は、速やかにその旨を市教委に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、保持団体(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)についても、同様とする。

(保存)

第26条 市教委は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を採ることができるものとし、市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第27条 市教委は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第19条第3項及び第5項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第28条 市教委は、市指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第29条 市教委は、市内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第27条第1項の規定により兵庫県指定重要有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを加東市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財又は県条例第27条第1項の規定により兵庫県指定重要無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを加東市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第3条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第23条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(平30条例20・一部改正)

(解除)

第30条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、市教委は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第4条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第24条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第27条第1項の規定による県指定有形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第4条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、市教委は、その旨を告示しなければならない。

(平30条例20・一部改正)

(保護)

第31条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市教委に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、市教委は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第32条 第5条から第15条まで、第17条及び第19条から第22条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第33条 市教委は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第34条 市教委は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第27条第3項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言及び勧告)

第35条 市教委は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第36条 市教委は、市内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定されたもの又は県条例第31条第1項の規定により兵庫県指定史跡名勝天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを加東市指定史跡、加東市指定名勝又は加東市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第3条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 前項において準用する第3条第4項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、市教委は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を別に市教委の指定する場所に掲示することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から2週間を経過したときに同項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。

(平30条例20・一部改正)

(解除)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、市教委は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は県条例第31条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第4条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には第4条第4項及び第5項並びに前条第3項の規定を準用する。

(平30条例20・一部改正)

(管理団体による管理及び復旧)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がいない場合若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第46条において準用する第5条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、市教委は、適当な団体を指定して、当該市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、市教委は、あらかじめ指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第3条第3項及び第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が復旧を行う場合には、当該管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期について、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

6 管理団体が行う管理には、第5条第1項の規定を準用する。

(管理団体の解除)

第39条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合、その他特殊な事由があるときは、市教委は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第3条第5項の規定を準用する。

(平30条例20・一部改正)

(管理団体の管理の費用)

第40条 管理団体が行う市指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除き、当該管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と当該管理団体の管理する市指定史跡名勝天然記念物の所有者との協議により、管理又は復旧に要する費用の一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(標識等の設置)

第41条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、市教委の定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第42条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかにその旨を市教委に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第43条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市教委の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、教育委員会規則で定める範囲の維持の措置を採る場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可をする場合には、第16条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第16条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

4 第1項の許可を受けず、又は第2項で準用する第16条第3項の規定による許可の条件に従わないで、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、市教委は、当該市指定史跡名勝天然記念物の原状回復を命ずることができる。この場合においては、市教委は、当該原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(復旧の届出)

第44条 市指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を市教委に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合は、この限りでない。

(環境保全)

第45条 市教委は、市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

3 第1項の規定による制限又は禁止に違反した者については、第43条第4項の規定を準用する。

(準用規定)

第46条 第5条第6条第10条第14条第15条第21条並びに第22条第1項及び第3項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市文化財保護審議会

(設置)

第47条 市教委に加東市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第48条 審議会は、市教委の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市教委に意見を申し出るものとする。

(組織等)

第49条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから市教委が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に委員の互選による会長を置く。

5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第50条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第51条 審議会の庶務は、市教委事務局において処理する。

第7章 補則

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町文化財保護条例(昭和55年社町条例第22号)、滝野町文化財保護条例(昭和55年滝野町条例第10号)又は東条町文化財保護条例(昭和57年東条町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の条例は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市文化財保護条例

平成18年3月20日 条例第103号

(平成30年3月1日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成18年3月20日 条例第103号
平成30年3月1日 条例第20号