○加東市福祉事務所長事務委任規則

平成18年3月20日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(加東市福祉事務所設置条例(平成18年加東市条例第104号)により設置された加東市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則191・平23規則16・平27規則5・平30規則39・一部改正)

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始及び同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定並びにその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査又は受診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第29条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。

(13) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(14) 法第61条の規定による被保護者の異動に係る届出の受理に関すること。

(15) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(16) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(17) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(18) 法第76条の2の規定による損害賠償請求権の取得に関すること。

(19) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(20) 法第78条第1項又は第3項の規定による不正な手段により保護若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収及び同条第2項の規定による不正な行為による医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の徴収に関すること。

(21) 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品又は就労自立給付金の一部を法第78条第1項に規定する徴収金の納入に充てることに関すること。

(22) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(23) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(平26規則24・平30規則39・一部改正)

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(3) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(4) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(5) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(6) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(平18規則191・平27規則5・平28規則66・平29規則12・平30規則11・一部改正)

(児童扶養手当法による委任)

第4条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第13条の2第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(8) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(9) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(10) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(11) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(12) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。

(13) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(14) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(15) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(16) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。

(2) 法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(3) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(4) 法第19条及び第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(5) 法第19条の2及び第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(6) 法第20条及び第21条並びに第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(7) 法第22条第1項及び第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(8) 法第24条第1項及び第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(14) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(15) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(16) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(17) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(18) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関する事務のうち、特別児童扶養手当に係ること。

(19) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(20) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(21) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の法第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る県知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る県知事への通知に関すること。

(平18規則191・全改、平23規則16・一部改正)

(民生委員法に関する事務)

第7条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その地民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。

(行旅病人及行旅死亡人取扱法に関する事務)

第8条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(5) 法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(9) 法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(児童手当法に関する事務)

第9条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第7条(第1項及び第3項を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(2) 法第8条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の支給及び支払の決定に関すること。

(3) 法第9条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の額の改定に係る請求又は届出の受理及びその決定に関すること。

(4) 法第10条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第11条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(6) 法第12条(第1項を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童手当の支払の請求の受理に関すること。

(7) 法第14条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(8) 法第26条第1項及び第3項(これらの規定を法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による所得の状況等の届出等の受理に関すること。

(9) 法第27条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出命令又は質問に関すること。

(10) 法第28条(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(平24規則32・令4規則1・一部改正)

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務)

第10条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第17条第1項の規定による配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第18条、第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する同法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10の規定による父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第31条の7第1項の規定による配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(平26規則24・一部改正)

(老人福祉法に関する事務)

第11条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項第1号の規定による居宅介護等の便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期間入所等又はその委託の措置に関すること。

(4) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託の措置に関すること。

(5) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームヘの入所又はその委託の措置に関すること。

(6) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームヘの入所又はその委託の措置に関すること。

(7) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(8) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(9) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(10) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(11) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(12) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務)

第12条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに法第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(6) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(7) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(8) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(平18規則149・平18規則191・平23規則16・一部改正)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務)

第13条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務で福祉事務所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(2) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(3) 法第77条第1項第2号の規定のうち日常生活用具の給付又は貸与及び同条第3項の規定による障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業のうち、日常生活用具費の給付に関すること。

(平18規則191・追加、平23規則16・平25規則16・一部改正)

(委任事務の処理)

第14条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(平18規則191・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則191・旧第14条繰下)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年4月1日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規則第191号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年10月6日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条中加東市福祉事務所長事務委任規則第13条第3号の改正規定、第4条の規定及び第7条の規定(加東市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給等に関する規則第5条第2号の改正規定中「及び第4項」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成24年11月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月15日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中加東市福祉事務所長事務委任規則第2条第6号の改正規定及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月4日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市福祉事務所長事務委任規則の規定は、平成28年6月13日から適用する。

(平成29年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

加東市福祉事務所長事務委任規則

平成18年3月20日 規則第54号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第54号
平成18年4月1日 規則第149号
平成18年12月26日 規則第191号
平成23年10月6日 規則第16号
平成24年11月2日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年8月15日 規則第24号
平成27年3月24日 規則第5号
平成28年7月4日 規則第66号
平成29年3月29日 規則第12号
平成30年3月29日 規則第11号
平成30年12月6日 規則第39号
令和4年2月24日 規則第1号