○加東市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成18年3月20日

告示第16号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正な実施を図るため、加東市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に嘱託医を設置する。

(身分及び委嘱)

第2条 嘱託医は、非常勤とし、市長が委嘱する。

(勤務日数)

第3条 嘱託医は、月1回以上出勤して、職務に従事する。

(嘱託医の職務)

第4条 嘱託医は、福祉事務所長の命を受け、次の職務を行う。

(1) 医療扶助に関する各給付要否意見書等の内容についての医学的検討に関すること。

(2) 要保護患者に対する医学的調査、指導等又は検診に関すること。

(3) 指定医療機関等の指導及び協力に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、医療扶助の医学的事項の処理に関すること。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

加東市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成18年3月20日 告示第16号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第16号