○加東市社会福祉法人の助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第105号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成に関しては、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 市長は、市長の指定する事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内で、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(助成の条件)
第3条 市長は前条の規定により助成する場合において、必要な条件を付することができる。
(申請の手続)
第4条 社会福祉法人が第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う予算書
(2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(3) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(使用制限等)
第5条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金又は譲渡若しくは貸付けを受けた財産を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(補助金等の返還)
第6条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(行政手続条例の適用除外)
第7条 この条例の規定による処分については、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)第2章から第4章の2までの規定は、適用しない。
(平27条例2・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。