○加東市社会福祉法人の助成に関する規則

平成18年3月20日

規則第56号

(目的)

第1条 この規則は、加東市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年加東市条例第105号)第2条に基づき社会福祉法人の行う事業に助成することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 社会福祉法人が行う事業で補助金の交付対象となるものは、次のとおりとする。

(1) 加東市社会福祉協議会が行う社会福祉事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助金の交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、次のとおりとする。

(1) 加東市社会福祉協議会については、事業に要する費用から会費収入、県補助金等の収入を控除した額を基本とし、予算で定める範囲内の額とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで合併前の社町社会福祉法人の助成に関する規則(平成4年社町規則第29号)、滝野町社会福祉法人の助成に関する規則(平成5年滝野町規則第7号)又は東条町社会福祉法人の助成に関する規則(平成4年東条町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市社会福祉法人の助成に関する規則

平成18年3月20日 規則第56号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第56号