○加東市社会福祉法人の助成に関する規則
平成18年3月20日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、加東市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年加東市条例第105号)第2条に基づき社会福祉法人の行う事業に助成することを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 社会福祉法人が行う事業で補助金の交付対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 加東市社会福祉協議会が行う社会福祉事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、次のとおりとする。
(1) 加東市社会福祉協議会については、事業に要する費用から会費収入、県補助金等の収入を控除した額を基本とし、予算で定める範囲内の額とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。