○加東市民生委員・児童委員活動費用交付金交付要綱

平成18年3月20日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市民生委員・児童委員活動の円滑な推進を図るため、加東市民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)に加東市民生委員・児童委員活動費用交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付)

第2条 市は、この告示に基づき、兵庫県の民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助事業の民生委員・児童委員の基準額に加東市民生委員・児童委員定数を乗じた額と同事業の民生委員・児童委員の会長に対する基準額に会長の1人分を乗じて得た額とを合わせた額を交付するものとする。

(交付申請)

第3条 協議長は、前条の交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請を審査し、当該申請に係る交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行う。

2 市長は、交付決定の内容を交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(交付金の経理)

第5条 協議会は、交付金を事業の歳入に繰り入れ、他の経費と区分して経理するものとする。

(実績報告)

第6条 協議会は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指示)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、協議会に対し交付金の使用に関して必要な指示をすることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の滝野町民生委員・児童委員活動費用交付金交付要綱(滝野町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市民生委員・児童委員活動費用交付金交付要綱

平成18年3月20日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)