○加東市民生委員推薦会規則
平成18年3月20日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の規定に基づく加東市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会は、6人の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、それぞれ1人を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
3 委員が前項各号に掲げる役職を離れた場合は、新たにその職に就いた者を補欠委員として委嘱し、又は任命するものとする。
(平19規則1・平21規則20・平24規則4・平29規則35・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第1条第2項の規定によるものとする。
(平21規則20・一部改正)
(幹事)
第4条 令第6条に規定する推薦会の幹事及び書記は、各1人とし、次の者をもって充てる。
(1) 幹事 民生委員事務担当課の長
(2) 書記 民生委員事務担当職員
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、推薦会を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
(会議)
第6条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知するものとする。
2 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
3 推薦会の会議は、非公開とする。
(平29規則35・一部改正)
(候補者)
第7条 地区の民生委員及び児童委員の候補者は区長から、主任児童委員は市長から推薦を受けるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月2日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に加東市民生委員推薦会の委員を委嘱する場合について適用する。
附則(平成29年12月8日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に加東市民生委員推薦会の委員を委嘱し、又は任命する場合について適用する。