○加東市社会福祉活動推進事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間社会福祉活動の充実強化を図り、もって地域福祉の向上に資するため、加東市社会福祉協議会(以下「補助事業者」という。)が社会福祉活動推進事業を行うために要する経費につき、市が補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の内容)
第2条 この告示において「社会福祉活動推進事業」とは、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)をいう。
(1) 福祉コミュニティづくり推進事業
ア 社会福祉に関する諸調査及び広報事業
イ 在宅福祉活動推進事業
ウ コーディネーター設置促進事業
エ ボランタリー事業
(2) 心配ごと相談所運営事業
(3) 社会福祉専門員設置事業
(4) 社会福祉専任職員設置事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉の目的を達成するため、市長が特に必要と認める事業
(補助金の交付及び額)
第3条 市は、予算の範囲内において、補助事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、社会福祉活動推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、前条第1項の規定により、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(事業計画の変更)
第7条 補助事業者は、補助金交付決定後において、当該補助対象事業を廃止し、又は計画を変更しようとするときは、社会福祉活動推進事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし軽微な変更については、この限りでない。
(事業実績報告)
第8条 補助事業者は、当該年度終了後30日以内に補助事業の社会福祉活動推進事業費実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 市長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を目的外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させるものとする。
(報告及び調査)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
2 市長は、前項の規定による調査の結果、必要があると認めたときは、補助事業者に対して適切な措置をとらせることができる。
(帳簿等の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る書類及び証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社会福祉活動推進事業費補助金交付要綱(滝野町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)