○加東市福祉年金条例

平成18年3月20日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、障害者(児)に福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その生活の向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平22条例8・平25条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級から6級までに該当するもの

(2) 知的障害者(児) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害の程度がA又はBと判定された者

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害の程度が1級から3級までに該当するもの

(平22条例8・平25条例13・一部改正)

(年金の種類及び額)

第3条 この条例による年金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者(児)福祉年金

身体障害者手帳

1・2級の者 年額 15,000円

3・4級の者 年額 8,000円

5・6級の者 年額 5,000円

(2) 知的障害者(児)福祉年金

療育手帳

重度の者 A 年額 15,000円

中度の者 B1 年額 15,000円

軽度の者 B2 年額 8,000円

(3) 精神障害者福祉年金

精神障害者保健福祉手帳

1・2級の者 年額 15,000円

3級の者 年額 8,000円

国民年金 障害基礎年金

1・2級の者 年額 15,000円

(平22条例8・平25条例13・一部改正)

(年金の受給資格)

第4条 年金の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、毎年9月1日に第2条各号に掲げる者及び国民年金の障害基礎年金の1級及び2級に該当し、市長が適当と認めた者で、市に引き続き1年以上住所を有するもの(市の住民基本台帳に記録されている者)とする。ただし、年金の受給資格が重複する場合は、優位な年金額とし、受給者一年金とする。

2 前項の場合において、市内に住所を有していた者で、社会福祉施設等に入所することにより施設の所在する場所に住所を変更したと認められるものにあっては、施設に入所している期間は、市内に住所を有しているものとみなす。この場合において、継続して2つ以上の施設に入所することによりそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められる者で、市内に住所を有していたと認められるものについても同様とする。

(平22条例8・平24条例3・一部改正)

(受給権の決定)

第5条 年金を受ける権利(以下「受給権」という。)は、受給資格者又は児童福祉法第6条に規定する者及び知的障害者福祉法第15条の2第1項で規定する保護者(以下これらの者を「受給権者」という。)の申請に基づいて市長が決定する。

(平22条例8・一部改正)

(年金の支給期日)

第6条 年金の支給期日は、毎年10月とする。ただし、10月1日以降に申請を行った者については、申請日の翌月に支給する。

2 受給権者が3月31日までに申請しなかった場合は、翌年度以降において、遡及しての支給は行わない。

(平22条例8・一部改正)

(受給権の喪失)

第7条 年金の受給権は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 加東市に住所を有しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、年金の支給要件となっている資格を喪失したとき。

2 受給権者は、その資格を喪失したとき(第4条第2項に規定する場合を除く。)は、速やかに市長に届け出なければならない。

(平22条例8・一部改正)

(未支給年金)

第8条 年金の受給資格者が死亡した場合は、その年度中に受けるべき年金は、申請によりその遺族に支給することができる。

(平22条例8・一部改正)

(年金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により、年金の支給を受けた者がある場合は、その者に支給した年金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町福祉年金条例(昭和48年社町条例第6号)、滝野町身体障害者等年金条例(昭和47年滝野町条例第6号)、滝野町母子手当条例(昭和48年滝野町条例第4号)又は東条町福祉年金条例(平成11年東条町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月5日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正前の第5条第1項の規定により決定を受けている者は、この条例による改正後の第5条第1項の規定により決定を受けた者とみなす。

(平成24年3月6日条例第3号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

加東市福祉年金条例

平成18年3月20日 条例第65号

(平成25年4月1日施行)