○加東市福祉年金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市福祉年金条例(平成18年加東市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(年金の申請)

第2条 加東市福祉年金(以下「年金」という。)の申請は、福祉年金支給申請書(様式第1号)によるものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、身体障害者手帳その他関係書類を提示し、又は添付しなければならない。

(受給権決定等通知)

第3条 市長は、受給権を決定したときは福祉年金受給権決定通知書(様式第2号)を、受給権がないと認めたときは福祉年金受給権却下通知書(様式第3号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(未支給年金の申請)

第4条 条例第8条の申請は、福祉年金遺族受給申請書(様式第4号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町福祉年金条例施行規則(昭和48年社町規則第2号)、滝野町身体障害者等年金条例施行規則(昭和47年滝野町規則第1号)、滝野町母子手当条例施行規則(昭和48年滝野町規則第6号)又は東条町福祉年金条例施行規則(平成11年東条町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月5日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22規則5・平25規則21・平27規則50・一部改正)

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(平22規則5・平27規則50・令3規則14・一部改正)

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加東市福祉年金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第41号
平成22年3月5日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第50号
令和3年3月31日 規則第14号