○加東市福祉医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、乳幼児等、こども並びに母子家庭、父子家庭及び遺児(以下「母子家庭等」という。)に係る医療費の一部を助成すること(以下「福祉医療費の助成」という。)に関し必要な事項を定め、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平19条例11・平24条例10・平29条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢期移行者 市内に住所を有する65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者をいう。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による医療を受けることができる者を除く。

(2) 重度障害者 市内に住所を有する次のいずれかに該当する者をいう。ただし、法の規定による医療を受けることができる者を除く。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者」という。)

(3) 乳児 市内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の末日までの間にある者をいう。

(4) 幼児 市内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(5) 乳幼児 市内に住所を有する乳児及び幼児をいう。

(6) 低学年児 市内に住所を有する6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から9歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(7) 高学年児 市内に住所を有する9歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から12歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(8) 中学生 市内に住所を有する12歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から15歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(9) 高校生 市内に住所を有する15歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(10) 幼児等 市内に住所を有する幼児及び低学年児をいう。

(11) 乳幼児等 市内に住所を有する乳幼児及び低学年児をいう。

(12) こども 市内に住所を有する高学年児、中学生及び高校生をいう。

(13) 乳児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を現に監護する者をいう。

(14) 幼児等保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で幼児等を現に監護する者をいう。

(15) こども保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護するものをいう。

(16) 児童 18歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあって別表第1に該当する者をいう。

(17) 母子家庭の母 市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子で、児童を現に監護するものをいう。

(18) 父子家庭の父 市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子で、児童を現に監護するものをいう。

(19) 遺児 市内に住所を有する別表第2に該当する児童をいう。

(20) 養育者 遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。

(21) 母子家庭の児童 母子家庭の母に現に監護される市内に住所を有する児童をいう。

(22) 父子家庭の児童 父子家庭の父に現に監護される市内に住所を有する児童をいう。

(23) 医療保険各法の給付 法及び法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下これらを「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(24) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。

(25) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。

(26) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。

(27) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(平18条例221・平19条例11・平20条例10・平21条例12・平22条例5・平22条例15・平23条例13・平24条例10・平24条例26・平26条例17・平29条例9・平30条例38・平30条例46・令2条例5・令2条例22・令3条例4・令3条例24・令4条例13・令6条例20・一部改正)

(助成対象者)

第3条 福祉医療費の助成対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、次の各号に掲げる対象者のいずれかになった者は、当該対象者以外の各号に掲げる対象者になることができないものとする。

(1) 高齢期移行者

(2) 重度障害者

(3) 乳児保護者

(4) 幼児等保護者

(5) こども保護者

(6) 母子家庭の母及びその児童

(7) 父子家庭の父及びその児童

(8) 遺児

2 前項に掲げる者のうち、高齢期移行者、重度障害者、母子家庭の母、父子家庭の父及び遺児(養育者がある場合は、当該養育者)にあっては、それぞれ次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 高齢期移行者 高齢期移行者のうち、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下の者であって、次の又はのいずれかに該当するものであること。

 所得を有しない者であること。

 市町村民税世帯非課税者(所得を有しない者を除く。)であること。

(2) 重度障害者 重度障害者、当該重度障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)及びその重度障害者の生計を維持するその重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税の所得割」という。)の額(同法第314条の7、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)の合計額が23万5千円未満であること。

(3) 母子家庭の母、父子家庭の父及び遺児(養育者がある場合は、当該養育者) 前年の所得が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額(母子家庭の母又は父子家庭の父(これらの者のうち低所得者を除く。)が、自らが受ける医療の医療費に係る助成対象者となる場合にあっては、一部が支給停止となる額。以下この号において同じ。)に満たないこと。ただし、母子家庭の母又は父子家庭の父がその児童の生計を維持できない者である場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持するものの前年の所得が児童扶養手当法第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額に満たないこと。

3 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、第1項に規定する助成対象者とすることができるものとする。

(平19条例11・平20条例10・平21条例12・平22条例5・平24条例10・平26条例5・平26条例33・平29条例9・平30条例38・令2条例5・令4条例13・一部改正)

(助成する医療費の範囲)

第4条 助成する医療費の範囲は、次に掲げる額とし、前条に規定する助成対象者に対し福祉医療費として支給する。

(1) 高齢期移行者の助成する医療費の範囲 高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額(前条第2項第1号アに該当する者において、一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が15,000円を超えるときは15,000円とし、前条第2項第1号イに該当する者において、一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円とする。)を一部負担金として控除した額とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(2) 重度障害者の助成する医療費の範囲 重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合

保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては、2回を限度とする。

 入院療養である場合

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3箇月を超えて入院した場合にあっては、当該3箇月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

(3) 乳幼児及び低学年児の助成する医療費の範囲 乳幼児及び低学年児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合における被保険者等負担額に相当する額とする。

(4) こどもの助成する医療費の範囲 こどもの疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合における被保険者等負担額に相当する額とする。

(5) 母子家庭等の助成する医療費の範囲 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合

保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては、2回を限度とする。

 入院療養である場合

当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3箇月を超えて入院した場合にあっては、当該3箇月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

2 第2条第23号の規定にかかわらず、医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる国、地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われた場合で、規則で定める公的負担医療制度に係る被保険者等が負担すべき費用があるときは、当該費用を前項第3号及び第4号に規定する助成する医療費の範囲とする。

3 前項第1号第2号及び第5号の一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1項(第1号を除く。)の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療について、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。

5 第1項第1号第2号及び第5号の一部負担金の額について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金の支払を免除することができるものとする。

(平18条例221・平19条例11・平20条例10・平21条例12・平22条例5・平23条例13・平24条例10・平24条例26・平26条例5・平29条例9・平30条例36・一部改正)

(申請)

第5条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。

(支給方法の特例)

第6条 高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、こども、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が規則で定める手続に従い、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者(保護者を含む。以下同じ。)が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費の支給があったものとみなす。

(平19条例11・平24条例10・平29条例9・一部改正)

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、こども、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平19条例11・平24条例10・平29条例9・一部改正)

(受給権の保護)

第8条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町福祉医療費助成に関する条例(昭和48年社町条例第27号)、滝野町福祉医療費助成に関する条例(昭和48年滝野町条例第29号)又は東条町福祉医療費助成に関する条例(昭和57年東条町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の条例第3条第2項第1号の規定については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、次のとおりとする。

ア 老人の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市町村民税とする。)が課されていないこと。

イ 老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けていること。

ウ ア及びイの適用については、老人が属する世帯の他の世帯員であって65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について、所得の額が法第67条第1項第2号に規定する額に満たないこと。

(平18条例216・追加、平20条例10・一部改正)

(市町村民税の所得割の額の算定に関する特例)

4 第3条第2項第2号から第4号までに規定する市町村民税の所得割の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算定するものとする。

(平24条例10・追加、平30条例38・一部改正)

5 第3条第2項第2号から第4号までに規定する市町村民税の所得割の額については、同項第2号から第4号までに規定する者が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。

(平30条例38・追加)

(高齢期移行者に係る助成の特例)

6 高齢期移行者のうち平成31年6月30日前に70歳に達することとなるものに対して助成する医療費の範囲は、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、次項に規定する額とし、当該高齢期移行者に対しその額を福祉医療費として支給する。

(平26条例5・追加、平29条例9・一部改正、平30条例38・旧第5項繰下、平30条例46・旧第6項繰下・一部改正、令3条例4・旧第7項繰上)

7 前項に規定する助成額は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20(第3条第2項第1号アに該当する者については、100分の10)に相当する額(一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円(第3条第2項第1号アに該当する者については、15,000円を超えるときは15,000円)とする。)を一部負担金として控除した額とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(平29条例9・全改、平30条例38・旧第6項繰下、平30条例46・旧第7項繰下、令3条例4・旧第8項繰上)

8 前項に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(平26条例5・追加、平30条例38・旧第7項繰下、平30条例46・旧第8項繰下、令3条例4・旧第9項繰上)

9 附則第7項に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(平26条例5・追加、平30条例38・旧第8項繰下・一部改正、平30条例46・旧第9項繰下・一部改正、令3条例4・旧第10項繰上・一部改正)

(平成18年6月22日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第221号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「定義」及び「助成する医療費の範囲」については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号ただし書の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書の施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、第2条による改正後の福祉医療費助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、老人は市町村民税世帯非課税者である者を、重度障害者及び幼児等保護者にあっては平成21年7月1日改正前の助成対象者の要件を備える者(改正後の条例第3条第2項第1号から第4号の要件を満たす者を除く。)を助成対象者とする。この規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。また、助成する医療費の範囲は、第1号及び第2号に規定する額とし、当該老人、重度障害者に対し福祉医療費として支給する。

(1) 老人の助成する医療費の範囲 老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(2) 重度障害者の助成する医療費の範囲 重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾病による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。

(3) 前2号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(4) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第2号の規定の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

(5) 第1号及び第2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(平成22年3月5日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第8号から第10号まで及び第4条第3号ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給について、第3条第2項第2号の改正規定による改正後の同号の規定は、同改正規定の施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、それぞれの施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、それぞれなお従前の例による。

(平成22年6月23日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第4条の2の規定は、平成22年4月1日以後に退院し、又は退院した入院療養のうち同日以後の期間に係る入院療養から適用する。

(読替規定)

3 加東市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成21年加東市条例第12号)附則第3項の規定の適用を受ける重度障害者で高学年児又は中学生であるものについての改正後の条例第4条の2の規定の適用については、同条第1項中「重度障害者、母子家庭の母若しくはその児童、父子家庭の父若しくはその児童又は遺児」とあるのは「重度障害者」と、「前条第2号又は第4号」とあるのは「加東市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成21年加東市条例第12号)附則第3項第2号」と、「同条第2号又は第4号」とあるのは「同号」と、「同条第3号」とあるのは「前条第3号」とする。

(平成23年6月7日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月6日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に重度障害者、幼児等及びこどもが受けた医療に係る医療費の助成の対象となる者の要件について適用し、同日前にこれらの者に相当する者が受けた医療に係る医療費の助成の対象となる者の要件については、なお従前の例による。

(平成24年9月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年9月3日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第33号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日条例第9号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年9月3日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例附則第5項から第9項までの規定及び第2条の規定による改正後の加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(平成30年12月3日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定(加東市福祉医療費助成に関する条例(以下「福祉医療条例」という。)第2条第26号の改正規定を除く。)による改正後の福祉医療条例の規定及び第2条の規定(加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例(以下「高齢障医療条例」という。)第2条第3号の改正規定(「0を」を「零に」に、「0と」を「零と」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の高齢障医療条例の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に受けた医療に係る福祉医療条例及び高齢障医療条例の規定に基づく医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年3月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第25号の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年6月4日条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市福祉医療費助成に関する条例第2条第25号及び第26号の規定並びに第2条の規定による改正後の加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例第2条第3号の規定は、令和3年7月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費又は高齢重度障害者医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費又は高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第24号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和6年6月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例11・一部改正)

1 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学中の者

2 高等専門学校に在学し第3学年の課程を修了するまでの者

3 専修学校の高等課程に在学中の者(ただし、高等学校卒業者を除く。)

4 外国人学校に在学中の者

別表第2(第2条関係)

(平26条例17・旧別表第3繰上)

1 両親と死別した児童

2 両親の生死が明らかでない児童

3 両親から遺棄されている児童

4 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童

5 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

加東市福祉医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第107号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第107号
平成18年6月22日 条例第216号
平成18年9月29日 条例第221号
平成19年3月28日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第12号
平成22年3月5日 条例第5号
平成22年6月23日 条例第15号
平成23年6月7日 条例第13号
平成24年3月6日 条例第10号
平成24年9月28日 条例第26号
平成26年3月27日 条例第5号
平成26年9月3日 条例第17号
平成26年12月24日 条例第33号
平成29年3月1日 条例第9号
平成30年6月26日 条例第36号
平成30年9月3日 条例第38号
平成30年12月3日 条例第46号
令和2年3月2日 条例第5号
令和2年6月4日 条例第22号
令和3年3月1日 条例第4号
令和3年6月24日 条例第24号
令和4年3月24日 条例第13号
令和6年6月3日 条例第20号