○加東市保育所等運営交付金交付要綱
平成18年3月20日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市において社会福祉法人が設置した児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、保育の充実及び施設の健全な運営に資するため、市が交付する保育所等運営交付金(以下「交付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27告示48・平31告示35・一部改正)
(交付金の種類)
第2条 交付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 障害児等保育支援事業交付金
(2) 園外活動事業交付金
(平24告示2・平25告示43・平27告示48・平30告示34・令2告示20・令5告示50・一部改正)
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、次のとおりとする。
(1) 障害児等保育支援事業交付金
定員 | 単価(年額) |
45~ 60人 | 1,224,000円 |
61~ 70人 | 1,346,400円 |
71~ 80人 | 1,591,200円 |
81~ 90人 | 1,836,000円 |
91~100人 | 1,958,400円 |
101~110人 | 2,203,200円 |
(2) 園外活動事業交付金
次の表に掲げる園外活動の実施に係る経費のうち、年間240,000円を限度とする。
園外活動場所の範囲 | 加東市、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市又は多可町 |
対象経費 | 園外活動(親子遠足等の保護者会活動を除く。)に係るバス借上げに要する経費。ただし、有料道路通行料及び駐車料金を除く。 |
(平20告示46・平22告示6・平24告示2・平25告示43・平26告示18・平27告示48・平28告示82・平30告示34・令2告示20・令5告示50・一部改正)
(交付金の使途)
第4条 交付金は、障害児等保育支援事業及び園外活動事業に係る経費に充てるものとする。
(平24告示2・平25告示43・平27告示48・平30告示34・令2告示20・令5告示50・一部改正)
(交付金の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとするときは、保育所等運営交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平27告示48・一部改正)
(平27告示48・一部改正)
(平25告示43・平27告示48・一部改正)
(交付金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為により、交付金の交付を受けた者があるときは、その者から交付金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに合併前の社町私立保育園措置委託助成事業に関する要綱(昭和63年社町要綱第2号)、滝野町保育所運営交付金交付要綱(昭和62年滝野町制定)又は東条町保育所補助金及び助成金交付要綱(平成元年東条町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月26日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月16日告示第6号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月10日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市保育所運営交付金交付要綱の規定は、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成25年5月17日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市保育所運営交付金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第82号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の加東市保育所等運営交付金交付要綱の規定により交付決定がなされたものについては、この告示の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平27告示48・令3告示63・一部改正)
(平27告示48・令3告示63・一部改正)
(平27告示48・令3告示63・一部改正)