○加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則

平成18年3月20日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、市長が本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則186・平22規則2・令6規則18・一部改正)

(徴収金の徴収)

第2条 市長は、法第22条、第23条又は第24条第1項の規定による措置又は保育の実施をした場合は、納入義務者から徴収金を徴収するものとする。

(平18規則186・平22規則2・一部改正)

(徴収金の額)

第3条 徴収金の額は、次に定めるところによる。

(1) 助産施設への入所の措置を受けた者に係る徴収金の額は、別表第2に掲げる当該措置を開始した日の妊産婦の属する世帯の階層区分ごとに当該表に定める額とする。

(2) 母子生活支援施設への入所の措置を受けた者に係る徴収金の額は、別表第3に掲げる各月初日(月の途中に入所した者についてはその月の初日。以下同じ。)の入所世帯の階層区分ごとに当該表に定める額とする。

(3) 保育の実施に係る徴収金の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定に基づき、加東市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則(平成27年加東市規則第3号)第2条第2項に定める額とする。

(平18規則186・平22規則2・令元規則11・一部改正)

(階層区分の認定)

第4条 市長は、納入義務者について、その属する世帯の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定された階層区分を変更すべき理由が生じたときは、納入義務者の申請により階層区分を変更して認定するものとする。

3 前項の理由その他階層区分の認定について必要な事項は、別に定める。

(平23規則7・一部改正)

(徴収金の納付期限)

第4条の2 徴収金の納付期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、翌日以降の日のうち休日等に当たらない最初の日とする。

(1) 第3条第1号に規定する徴収金 入所の措置が解除される日の属する月の翌月の末日(12月にあっては、25日)

(2) 第3条第2号に規定する徴収金 当該月分につきその月の末日(12月にあっては、25日)

(3) 第3条第3号に規定する徴収金 当該月分につきその月の25日

(平22規則2・全改、平23規則7・平27規則22・一部改正)

(徴収金の減免)

第5条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町児童福祉法による保育料徴収規則(昭和42年社町規則第2号。以下「社町規則」という。)、児童福祉法による保育所入所児童に要する費用の徴収規則(昭和31年滝野町規則第5号。以下「滝野町規則」という。)又は児童福祉法による保育料徴収規則(昭和45年東条町規則第16号。以下「東条町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、合併前の社町、滝野町又は東条町の区域内に住所を有し、保育の実施を受けている児童に係る保育料の徴収については、それぞれ社町規則、滝野町規則又は東条町規則の例による。

(平成23年3月までの間の出産に係る助産施設への入所措置に関する経過措置)

4 平成23年3月31日までの間の出産に係る助産施設への入所措置についての別表第2(注)4の規定の適用については、同(注)4中「350,000円」とあるのは「390,000円」とする。

(平22規則2・追加)

附則(平成18年12月1日規則第186号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成19年7月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成20年5月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成20年11月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年2月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成23年4月以後の月分の徴収金について適用し、平成23年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。

附則(平成24年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年8月15日規則第24号)抄

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成26年9月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成26年12月22日規則第30号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第4の規定は、平成27年4月以後の月分の徴収金について適用し、平成27年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。

附則(平成28年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年2月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定(別表第2(注)3の改正規定を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月27日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の加東市老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成30年7月1日から、第1条の規定による改正後の加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の加東市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

附則(令和元年9月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、令和3年7月分以後の徴収金に係る階層区分の認定について適用し、同月分前の徴収金に係る階層区分の認定については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日規則第18号)抄

(施行規則)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年5月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

(平18規則186)

別表第2(第3条関係)

(令元規則20・全改、令3規則5・令8規則17・一部改正)

助産施設に係る徴収金基準額表

各月初日の妊産婦の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(1件)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円

D2

9,001円から19,000円まで

9,000円

(注)

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C並びにD1及びD2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項及び附則第5条の4第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定により再計算しない取扱いを原則とする。

3 この表においてB階層と認定された世帯が、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

4 入所する妊産婦で医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であるものがその医療保険において出産育児一時金等の出産に関する給付(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する保険契約が締結されており、かつ、同条第2号の措置を講じている場合に、その保険料相当分として支払われるものを除く。)を受けた場合は、その給付の額にB階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

5 世帯の階層区分の認定は、妊産婦並びに当該妊産婦と同一世帯の配偶者及び兄弟姉妹(世帯における家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計により行うものとする。

6 次の表の左欄に掲げる期間において階層区分を認定するときは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1月から3月まで

前年

前々年

4月から6月まで

当該年度

前年度

前年

前々年

別表第3(第3条関係)

(令元規則20・全改、令3規則5・令8規則17・一部改正)

母子生活支援施設に係る徴収金基準額表

各月初日の入所世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月の措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

(注)

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C並びにD1からD15までの階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項及び附則第5条の4第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定により再計算しない取扱いを原則とする。

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、民法第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

4 世帯の階層区分の認定は、児童並びに当該児童と同一世帯の当該児童の直系血族及び兄弟姉妹(世帯における家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計により行うものとする。

5 階層区分の認定の見直しは、毎年度7月に行うものとする。ただし、次の表の左欄に掲げる期間において新たに階層区分を認定するときは、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

1月から3月まで

前年

前々年

4月から6月まで

当該年度

前年度

前年

前々年

加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則

平成18年3月20日 規則第64号

(令和8年5月29日施行)

体系情報
第9編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 規則第64号
◇ 平成18年12月1日 規則第186号
◇ 平成19年7月10日 規則第19号
◇ 平成20年5月26日 規則第15号
◇ 平成20年11月10日 規則第28号
◇ 平成21年6月12日 規則第15号
◇ 平成22年2月23日 規則第2号
◇ 平成23年3月31日 規則第7号
◇ 平成24年2月8日 規則第1号
◇ 平成24年3月30日 規則第14号
◇ 平成25年4月10日 規則第25号
◇ 平成26年8月15日 規則第24号
◇ 平成26年9月29日 規則第25号
◇ 平成26年12月22日 規則第30号
◇ 平成27年3月31日 規則第22号
◇ 平成28年1月6日 規則第2号
◇ 平成28年2月2日 規則第11号
◇ 平成28年3月31日 規則第49号
◇ 平成28年12月1日 規則第76号
◇ 平成29年3月31日 規則第18号
◇ 平成30年9月27日 規則第31号
◇ 令和元年9月13日 規則第11号
◇ 令和元年12月24日 規則第20号
◇ 令和3年3月23日 規則第5号
◇ 令和6年3月29日 規則第18号
◇ 令和8年5月29日 規則第17号