○加東市保育所等の施設整備の助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、保育所及び幼保連携型認定こども園の施設整備に要する費用を助成することにより、教育・保育環境の充実を図ることを目的とする。

(平31条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に定める許可を受けた同法第39条に規定する保育所(保育所型認定こども園を含む。)をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(3) 保育所等 保育所及び幼保連携型認定こども園をいう。

(4) 社会福祉法人等 加東市内において、保育所又は幼保連携型認定こども園を保有するもの又は保有しようとするものであって、当該施設を運営するもの又は運営しようとするものをいう。

(平31条例8・全改)

(助成)

第3条 市長は、予算の範囲内において社会福祉法人等に対し、補助金を支出することができる。

(平31条例8・一部改正)

(助成の条件)

第4条 市長は、前条の規定により助成する場合において、必要な条件を付することができる。

(申請の手続)

第5条 社会福祉法人等が第3条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う予算書

(2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(3) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(平31条例8・一部改正)

(使用制限等)

第6条 社会福祉法人等は、その助成を受けた補助金を助成の目的に反して使用してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平31条例8・一部改正)

(補助金等の返還)

第7条 市長は、助成を受けた社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、交付した補助金の全部又は一部に返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(平31条例8・一部改正)

(行政手続条例の適用除外)

第8条 この条例の規定による処分については、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)第2章から第4章の2までの規定は、適用しない。

(平27条例2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町私立児童福祉施設(保育園)施設、整備助成に関する条例(昭和44年社町条例第24号)又は滝野町社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年滝野町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

加東市保育所等の施設整備の助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第111号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第111号
平成27年3月5日 条例第2号
平成31年3月1日 条例第8号