○加東市児童館条例

平成18年3月20日

条例第113号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、児童を健全に育成することを目的として加東市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

社児童館「やしろこどものいえ」

加東市東古瀬477番地1

滝野児童館

加東市下滝野1369番地2

(業務)

第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童に対する健全な遊びの指導、体力の増進及び情操のかん養に関すること。

(2) 児童に関する組織、機関等との連絡に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全育成に必要な活動に関すること。

(使用者の範囲)

第4条 児童館は、児童(法第4条に定める児童をいう。以下同じ。)に開放する。

2 前項に定めるもののほか、児童の健全育成を目的として活動する個人及び団体は、施設を使用することができる。

3 前2項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、使用することができる。

(使用の許可)

第5条 児童館の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、児童館の管理上支障があると認めるときは、前条の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(原状回復の義務等)

第7条 児童館を使用する者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(児童館運営委員会)

第8条 児童館に児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会委員の定数は、6人以内とし、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和39年社町条例第21号)又は滝野町児童館の設置及び管理に関する条例(平成15年滝野町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加東市児童館条例

平成18年3月20日 条例第113号

(平成18年3月20日施行)