○加東市児童館規則
平成18年3月20日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市児童館条例(平成18年加東市条例第113号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、加東市児童館(以下「児童館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 社児童館「やしろこどものいえ」の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 滝野児童館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館することができる。
(平20規則19・平26規則20・平30規則6・一部改正)
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(1) 社児童館「やしろこどものいえ」 午前9時から午後5時まで
(2) 滝野児童館 午前9時から午後5時まで
(平20規則19・平30規則6・一部改正)
(遵守事項)
第4条 児童館を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 利用の許可を受けた場所以外は使用しないこと。
(5) 営利を目的とした物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 特定の政党若しくは候補者の支持活動又は特定の宗教及び教派、宗派若しくは教団を支援する活動その他これらに類する行為をしないこと。
(7) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理上必要な指示に従うこと。
(入館の拒否等)
第5条 市長は、次のいずれかに該当する者に対して、児童館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある者
(2) 児童館の施設又は設備を損傷するおそれがある者
(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が入館を不適当と認める者
2 使用許可申請書の受付時間は、児童館の開館時間内とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 児童館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) その利用が第4条各号のいずれかを犯すおそれのあるとき。
3 前項における許可の場合において、市長は、児童館の管理上必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。
(許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) その使用が第7条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(3) 使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用しようとしたとき。
(4) 児童館の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(5) 児童館の管理者の指示に従わないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町立児童館の設置及び管理に関する規則(平成11年社町規則第10号)又は滝野町児童館の管理に関する規則(平成15年滝野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平30規則16・令3規則14・一部改正)